○職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月7日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項並びに第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年をこえない範囲内において休職を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその故障が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者が休職の期間中受けるべき給与については、別に条例で定める。

(懲戒の手続)

第5条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第6条 減給は、1日以上6月以下、給料額の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第7条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(細則)

第8条 この条例の実施に関し、必要な事項は町長が各任命権者と協議して定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年12月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年1月7日 条例第18号

体系情報
第4類 人  事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年1月7日 条例第18号
平成11年12月21日 条例第19号