○三木町セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則

平成11年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、三木町の人事行政の公正の確保、職員の利益の保護、職員の能率の発揮及び男女が共に人権を尊重し、対等に働ける職場環境作りを目的として、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動

(2) セクシュアル・ハラスメントに起因する問題 セクシュアル・ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びセクシュアル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。

(町長の責務)

第3条 町長は、セクシュアル・ハラスメントに関する実態調査を行うなどその実態把握に努め、セクシュアル・ハラスメントの防止のため、必要な施策を企画立案し、実施しなければならない。

2 町長は、各課の長(以下「監督者」という。)がセクシュアル・ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(監督者の責務)

第4条 監督者は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 町長は、セクシュアル・ハラスメントをしないようにするために職員が認識すべき事項及びセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 監督者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 町長は、セクシュアル・ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

2 町長は、新たに職員となった者に対し、セクシュアル・ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるため及び新たに監督者となった職員に対し、セクシュアル・ハラスメントの防止等に関しその求められる役割について理解させるために、研修を実施するものとする。

3 研修は、セクシュアル・ハラスメントが、社会的・文化的に作り上げられた男女のあり方に関する固定観念等に起因すること、男女が互いの人格を尊重すべきこと等に十分留意して行われなければならない。

(苦情相談への対応)

第8条 町長は、セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける苦情相談窓口及び苦情相談委員会を配置し、苦情相談窓口及び苦情相談委員会が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。この場合において、町長は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 苦情相談窓口及び苦情相談委員会は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、苦情相談窓口及び苦情相談委員会は、町長が苦情相談への対応について定める要綱に十分留意しなければならない。

3 町長は、苦情相談を申し出たことにより、申出人が不利益を被らないよう留意しなければならない。

4 町長は、公正な調査により、セクシュアル・ハラスメントの事実が確認された場合の加害者には、服務規律違反として、適正な手続に従い、必要かつ適切な範囲で懲戒等の処分を行うものとする。

附 則

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

三木町セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規則

平成11年3月29日 規則第2号