○職員の提案に関する規程

昭和62年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は能率的に行政運営をはかるため、事務、事業の改善に関する職員の意見又は着想を提案することについて必要な事項を定めることを目的とする。

(提案事項)

第2条 提案事項は事務、事業に関する工夫考案、改善、企画等について創意による実施可能な、かつ、具体的建設的な案でなければならない。

(提案者の資格)

第3条 職員はすべて、前条による提案をすることができる。

2 職員は2人以上協同して提案することができる。

(提案の時期)

第4条 職員は随時提案することができる。

2 町長は特定の事項に関し、特に期限を定めて提案を募集することができる。

(提案手続)

第5条 提案しようとする職員は様式第1号による提案用紙により、政策情報課に提出するものとする。

(提案の受理)

第6条 政策情報課は提案を受理したときは提案簿に登録しなければならない。

(提案審査会)

第7条 提案の内容を審査するため提案審査会をおく。

2 提案審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。

3 会長は町長、副会長は副町長、審査員は教育長、参事、会計管理者、総務課長、政策情報課長及び提案事項に関係ある課長等をもってあてるほか、町長が適当と認める職員のうちから任命する。

4 提案審査会の事務は政策情報課において処理する。

5 提案審査会の運営、その他必要な事項は会長が定める。

(提案の審査)

第8条 提案の審査は様式第2号により提案者の氏名を秘して提案審査会が行う。

2 提案の審査に際し、その独創性、現実性、能率増進度、見積り節約額その他の要素を考慮して公正に評価しなければならない。

3 提案審査会は必要と認める職員の出席を求めることができる。

4 同一内容の提案については提案受理の順序によって最先順位のものを採用する。

第9条 提案審査会は提案の審査が終ったときは採用又は不採用のいずれかについて意見を付し、町長に報告しなければならない。

(提案の採否)

第10条 町長は提案審査報告を受理したときは速やかに、その採否を決定し、提案者にその旨を通知し、また不採用の場合、又は保留と決定したときはその理由を明記しなければならない。

(提案の援助)

第11条 提案審査会及び関係課長等は不採用になった提案でさらに研究することによって、採用可能となるものについては、それを完成させるよう援助を与える等の処置を講じなければならない。

(提案の実施)

第12条 町長は関係課長等に対して採用された提案の実施について必要な指示を与えるものとする。

2 課長等は実施された提案の実施状況について絶えず注意し、その結果を政策情報課を経由して町長に報告しなければならない。

(人事記録)

第13条 採用された提案のうち提案審査会が特に優秀と認めたものを提案した職員については人事記録にその旨を記載して人事考課の参考とするものとする。

(提案に関する諸権利)

第14条 提出後の当該提案に関するすべての権利は三木町に帰属するものとする。

(委任事項)

第15条 この規程の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年1月28日規程第1号)

この規程は、平成4年2月1日から施行する。

附 則(平成16年2月17日規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年10月9日訓令第3号)

この訓令は、平成21年10月9日から施行し、改正後の職員の提案に関する規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

職員の提案に関する規程

昭和62年4月1日 規程第2号