○三木町安全衛生管理組織規程

平成2年3月28日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全及び衛生のための組織について労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(町長の責務)

第2条 町長は、快適な作業環境の実現を通じて、職場における職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。

(職員の義務)

第3条 職員は、町長及び安全衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な作業環境の形成のための措置に、協力するように努めなければならない。

(安全管理者)

第4条 町長は、法第11条第1項の規定により、安全管理者を別表第1に掲げる事業所ごとに、当該事業所に勤務する職員のうちから選任する。

2 安全管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する。

(衛生管理者)

第5条 町長は、法第12条第1項の規定により、衛生管理者を別表第2に掲げる事業所ごとに、当該事業所に勤務する職員のうちから選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(安全衛生推進者及び衛生推進者)

第6条 町長は、法第12条の2の規定により、安全衛生推進者を別表第3に掲げる事業所ごとに、当該事業所に勤務する職員のうちから選任する。

2 町長は、法第12条の2の規定により、衛生推進者を別表第4に掲げる事業所ごとに、当該事業所に勤務する職員のうちから選任する。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務を、衛生推進者は、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第7条 町長は、法第13条の規定により、産業医を別表第2に掲げる事業所ごとに、選任する。

2 産業医は、法第13条に規定する業務を行う。

(作業主任者)

第8条 町長は、法第14条に規定する作業主任者を、政令第6条各号に掲げる作業を行う作業場(別表第5)ごとに選任する。

2 作業主任者は、法第14条に規定する業務を行う。

(安全委員会の設置)

第9条 町長は、法第17条第1項の規定に基づき、別表第6に掲げる事業所ごとに安全委員会を置く。

(安全委員会の組織)

第10条 安全委員会は、5人の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 統括管理者又はこれに準ずる者

(2) 安全管理者のうちから町長が指名した者

(3) 産業医のうちから町長が指名した者

(4) 当該事業所の職員で、安全に関し経験を有するもののうちから町長が指名した者

3 町長は、前項第1号の者である委員以外の委員の半数については、三木町職員組合の推薦に基づき指名しなければならない。

4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(安全委員会の業務)

第11条 安全委員会は、法第17条第1項に規定する事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(衛生委員会の設置)

第12条 町長は、法第18条第1項の規定に基づき、別表第2に掲げる事業所ごとに衛生委員会を置く。

(衛生委員会の組織)

第13条 衛生委員会は、5人の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 統括管理者又はこれに準ずる者

(2) 衛生管理者のうちから町長が指名した者

(3) 産業医のうちから町長が指名した者

(4) 当該事業所の職員で、衛生に関し経験を有するもののうちから町長が指名した者

3 町長は、前2項第1号の者である委員以外の委員の半数については、三木町職員組合の推薦に基づき指名しなければならない。

4 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(衛生委員会の業務)

第14条 衛生委員会は、法第18条第1項に規定する事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第15条 安全委員会及び衛生委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置き、統括管理者又はこれに準ずる者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第16条 町長は、省令第23条の規定により委員会を開催しなければならない。

(委任)

第17条 この規程の定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

安全管理者を選任する事業所

選任者数

 

別表第2(第5条関係)

衛生管理者を選任する事業所

選任者数

三木町本庁

1人

別表第3(第6条第1項関係)

安全衛生推進者を選任する事業所

選任者数

三木町清掃工場

1人

別表第4(第6条第2項関係)

衛生推進者を選任する事業所

選任者数

三木町清掃工場

1人

別表第5(第8条関係)

作業主任者を選任する事業場

選任者数

 

別表第6(第9条関係)

安全委員会設置事業所

備考

 

 

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平成2年3月28日 規程第1号