○非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年3月27日

条例第8号

(目的及び適用範囲)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職の職員」という。)には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づくこの条例の定めるところにより報酬を支給し、その職務を行うために要する費用を弁償する。

(報酬額)

第2条 報酬額は、別表に定めるところによる。

(日額の報酬の支給)

第3条 報酬の額を日額で定める者については、職務に従事した日数に応じて支給する。

(費用弁償の支給)

第4条 非常勤職の職員が公務により旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。

(報酬及び費用弁償の支給方法等)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、報酬の支給方法並びに費用弁償の種類、額及びその支給方法は、町長が別に定めるもののほか、一般職の職員の給料及び旅費の支給の例による。

2 教育委員会委員(教育長である委員を除く。)、選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員が公務により旅行した場合の費用弁償の種類及び額については、前項の規定にかかわらず議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年三木町条例第14号)第4条及び別表第2の二の規定を準用する。

附 則

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年7月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年10月3日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年7月2日条例第15号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月26日条例第21号)

この条例は、昭和58年12月3日から施行する。

附 則(昭和59年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年9月27日条例第26号)

この条例は、昭和59年10月1日より施行する。

附 則(昭和61年3月26日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月28日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年9月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年3月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成3年3月25日条例第4号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成4年3月27日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年3月28日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成7年4月17日条例第9号)

この条例は、平成7年4月17日から施行する。

附 則(平成8年3月28日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成10年3月27日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成10年6月24日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

附 則(平成12年3月28日条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年6月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

附 則(平成16年10月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年3月29日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表

職名

報酬額(円)

教育委員会委員長

年額

233,000

教育委員会委員(教育長である委員及び委員長を除く。)

207,000

農業委員会会長

284,000

農業委員会副部会長

232,000

農業委員会委員(会長及び副部会長を除く。)

222,000

監査委員(識見を有する者である委員)

253,000

監査委員(議員である委員)

222,000

選挙管理委員会委員長

151,000

選挙管理委員会委員(委員長を除く。)

135,000

スポーツ推進委員

43,000

社会教育委員

19,000

公民館運営審議会委員

19,000

消防委員会委員

21,000

消防団団長

128,000

消防団副団長

95,000

消防団分団長

80,000

消防団副分団長

70,000

消防団部長

55,000

消防団班長

50,000

消防団団員

45,000

社会教育指導員(同和教育担当)

月額

174,000

隣保館指導員

183,000

社会教育指導員

132,000

公民館館長

165,000

交通指導員

36,000

固定資産評価審査委員会委員

日額

10,200

特別土地保有税審議会委員

10,200

特別職報酬等審議会委員

10,200

商工業振興審議会委員

9,700

中小企業融資審査委員会委員

9,700

国民健康保険運営協議会委員

9,700

隣保館運営審議会委員

9,700

防災会議委員

9,700

水防協議会委員

9,700

国民保護協議会委員

9,700

都市計画審議会委員

9,700

奨学生選考委員会委員

9,700

文化財保護審議会委員

9,700

心身障害児就学指導委員(関係教育機関の職員以外の者)

9,700

情報公開・個人情報保護審査会委員

9,700

選挙長及び開票管理者

1回の選挙につき

10,600

投票管理者

12,600

投票立会人

10,700

開票立会人及び選挙立会人

8,800

不在者投票管理者(委員長の管理する不在者投票記載場所の管理者に限る。)

日額

10,700

期日前投票所の投票管理者

11,100

期日前投票所の投票立会人

9,500

非常勤の特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和55年3月27日 条例第8号

体系情報
第5類 給  与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和55年3月27日 条例第8号
昭和55年7月3日 条例第22号
昭和55年10月3日 条例第26号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和57年7月2日 条例第15号
昭和58年12月26日 条例第21号
昭和59年3月29日 条例第1号
昭和59年9月27日 条例第26号
昭和61年3月26日 条例第1号
平成元年3月28日 条例第5号
平成元年9月27日 条例第23号
平成2年3月28日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第6号
平成6年3月28日 条例第4号
平成7年4月17日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第4号
平成10年3月27日 条例第1号
平成10年6月24日 条例第8号
平成12年3月28日 条例第3号
平成13年6月29日 条例第13号
平成15年12月18日 条例第15号
平成16年10月4日 条例第13号
平成17年3月28日 条例第3号
平成17年9月22日 条例第19号
平成18年3月31日 条例第6号
平成19年6月25日 条例第14号
平成20年9月17日 条例第19号
平成24年3月29日 条例第1号