○教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例
昭和30年1月7日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。
(給料)
第2条 教育長の給料は、月額550,000円とする。
(旅費)
第3条 教育長が公務により旅行した場合には、旅費を支給する。
2 前項の旅費については、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和30年三木町条例第14号)第4条、第5条及び別表第2の二の規定を準用する。
(手当)
第4条 教育長には、第2条に定める給料のほか、期末手当及び勤勉手当を支給する。
2 期末手当及び勤勉手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。以下「一般職員」という。)の例による。この場合において、同条例第20条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるは「教育長」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるは「100分の20」と読み替えるものとする。
(支給方法)
第5条 給料その他の給与の支給方法は、一般職員の給与支給の例による。
(勤務時間等)
第6条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職員の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年10月条例第73号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年12月条例第103号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年4月条例第116号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日より適用する。
附 則(昭和37年1月条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和36年11月1日から条例の施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払と見做す。
附 則(昭和37年1月条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日より適用する。
附 則(昭和37年12月20日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和37年10月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定にもとづき支払われる給与の内払と見做す。
附 則(昭和39年3月23日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和38年10月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定にもとづき支払われる給与の内払と見做す。
附 則(昭和40年3月31日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和39年9月1日からこの条例施行日前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和41年3月12日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和40年9月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年2月13日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和41年9月1日からこの条例施行日の前日までに支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年3月15日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和42年8月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年3月13日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和43年7月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定にもとづき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年12月23日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和45年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年5月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月23日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和46年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年12月27日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年5月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月24日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和48年11月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年12月23日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和49年11月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年12月22日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和51年11月1日からこの条例施行日の前日までの間に既に支払われた給与は、この条例の規定に基づき支払われる給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年2月2日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年11月1日から適用する。
附 則(昭和54年2月8日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年11月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和53年11月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年2月14日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年11月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和54年11月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年3月27日条例第7号抄)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月24日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年11月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和55年11月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和57年7月2日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和57年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月24日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年12月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和60年12月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年3月24日条例第13号)
この条例は、昭和63年6月1日から施行する。
附 則(平成2年3月28日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の教育長の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月27日条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月28日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日条例第18号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。