○職員の旅費に関する条例
昭和29年12月10日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 内国旅行の旅費(第11条―第21条)
第3章 外国旅行の旅費(第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき職員が公務のため旅行するとき支給する旅費について必要な基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに町費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、特別な定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 職員の定数に関する条例(昭和29年三木町条例第5号)第1条に定める職員をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 在勤地内旅行 出発地及び全ての目的地が三木町の区域内にある旅行をいう。
(5) 県内旅行 内国旅行のうち出発地及び全ての目的地が同一の都道府県内にある旅行をいう。
(6) 県外旅行 内国旅行のうち県内旅行以外の旅行をいう。
(7) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(8) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(9) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(10) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(11) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費を支給する。ただし、新規採用による赴任の場合は、町長が特に必要があるものとして定めるときのほか、旅費は支給しない。
(1) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、その職員
(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、その職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、その職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、その遺族
4 町が設置した委員会、審議会、協議会その他これに準ずるものの役職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。
5 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、旅費を支給する。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すには、旅行命令簿又は旅行命令権者が別に定める書類(以下「旅行命令簿等」という。)にその旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等にその旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により、旅行命令等を発し、又はこれを変更し、若しくは取り消すことができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等にその旅行に関し必要な事項の記載又は記録をし、これを当該旅行者に提示しなければならない。
5 前項の規定による旅行命令簿等の提示については、三木町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年三木町条例第15号)第4条の規定は、適用しない。
6 旅行命令簿等の記載事項又は記録事項、様式その他の必要な事項は、町長が定める。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者に対する旅費の支給は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費とする。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料、食卓料、移転料及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)の旅行(以下「陸路旅行」という。)について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要等により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行することができない場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅行日数は、公務のために現に要した日数によるものとする。ただし、公務上の必要等により要した日数を除くほか、路程400キロメートルについて1日の割合をもって計算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により、通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。
第9条 1日の旅行において、旅行雑費又は宿泊料(扶養親族移転料のうち旅行雑費又は宿泊料に相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中において年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第11条 鉄道賃の額は、乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に掲げる急行料金、特別車両料金及び座席指定料金によるものとする。
(1) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、その乗東に要する急行料金
(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
2 前項第1号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で当該特別急行列車又は普通急行列車の乗車区間が片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で当該特別急行列車又は普通急行列車の乗車区間が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第12条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち町長が定めるものをいう。以下同じ。)を運転して旅行した場合における車賃の額は、前項の規定にかかわらず、路程1キロメートルにつき20円とする。ただし、県内旅行の場合にあっては、あらかじめ町長が定めた車賃の額によるものとする。
3 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 前3項に規定するもののほか、旅行者が陸路旅行において公務上の必要によりやむを得ず有料の道路又は有料の駐車場を利用し、その料金を負担したときは、当該料金に相当する額として町長が定める額を支給する。
2 同一市町村(都の特別区の存する全地域を含む。)内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、在勤地内旅行以外の場合にあって、公務上の必要等により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される旅行雑費の額を超えるときには、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を支給する。
(旅行雑費、宿泊料及び食卓料)
第16条 旅行雑費、宿泊料及び食卓料は、別表第1の定額による。
2 全路程にわたり公用の交通手段を利用して旅行した場合又は全路程にわたり職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車等を運転して旅行した場合には、前項の規定にかかわらず、旅行雑費を支給しない。
(宿泊料及び食卓料の支給の特例)
第17条 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要等により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
2 交通機関内における宿泊については、宿泊料に代えて食卓料を支給する。
(移転料)
第18条 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(扶養親族移転料)
第19条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに相当する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の航空賃の2分の1に相当する額(3歳以上の者が移転する場合に限る。)並びに旅行雑費、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の2分の1に相当する金額を加算する。
3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなす。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第11号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第19条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
第22条 外国旅行の旅費については、当分の間国家公務員の例による。
第4章 雑則
(旅費の調整)
第23条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、別途、定める旅費を支給することができる。
(町長への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は町長が定める。
附 則
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附 則(昭和35年9月条例第112号)
この条例は、公布の日から施行し、宿泊料の改正規定を除き昭和35年7月1日より適用する。
附 則(昭和37年12月20日条例第23号)
この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月23日条例第14号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年6月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年7月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和46年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月1日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日条例第25号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月27日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行についてはなお従前の例による。
附 則(平成11年3月29日条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第37号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月26日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第16条関係)
旅行雑費 (1日) | 宿泊料 (1夜) | 食卓料 (1夜) |
県外 1,100円 | 県外 11,000円 県内 9,800円 | 2,200円 |
別表第2(第18条関係)
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
107,000円 | 123,000円 | 152,000円 | 187,000円 | 248,000円 | 261,000円 | 279,000円 | 324,000円 |