○重要な公の施設条例

昭和39年3月23日

条例第10号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号による重要な公の施設、同法第244条の2第2項に規定する特に重要な公の施設について定める。

(公の施設の独占的な使用許可に関する議会の同意)

第2条 次の公の施設については、議会の同意が得られなければ10年をこえる期間にわたる独占的な使用の許可をすることはできない。

(1) 公民館

(2) 火葬場

(3) 一般廃棄物処理施設

(4) コミュニティセンター

(5) 一団地1000平方メ一トル以上の土地

(6) 福祉センター

(7) 虹の滝キャンプ場

(8) 農村環境改善センター

(9) 老人福祉会館

(10) 農村運動広場

(11) 三木共同福祉施設

(12) 池戸商工センター

(13) 文化交流プラザ

(14) 三木町健康生きがい中核施設

(公の施設の独占的な使用許可及び廃止に関する議会の同意)

第3条 次に掲げる公の施設については、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意が得られなければこれを廃止又は10年をこえる期間にわたる独占的な使用を許可することはできない。

(1) 学校

(2) 幼稚園

(3) 保育所

(4) 水道施設

附 則

この条例は、昭和39年4月1日より施行する。

附 則(昭和45年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年7月2日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年6月30日条例第16号)

この条例は、昭和62年9月1日から施行する。

附 則(昭和63年2月15日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(昭和63年3月11日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成元年7月5日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年7月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年12月21日条例第25号)

この条例は、平成5年3月1日から施行する。

附 則(平成8年9月30日条例第7号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

重要な公の施設条例

昭和39年3月23日 条例第10号

体系情報
第6類 財  務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第10号
昭和45年9月25日 条例第23号
昭和54年7月2日 条例第17号
昭和60年6月28日 条例第17号
昭和62年6月30日 条例第16号
昭和63年2月15日 条例第3号
昭和63年3月11日 条例第9号
平成元年7月5日 条例第19号
平成2年7月2日 条例第15号
平成4年12月21日 条例第25号
平成8年9月30日 条例第7号
平成18年3月31日 条例第14号
平成22年3月26日 条例第5号