○三木町物品購入等審査委員会規程
昭和54年5月10日
訓令第4号
(設置)
第1条 町長は、物品購入等に関する契約について、その適正を期するため、三木町物品購入等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において物品購入等に関する契約とは、三木町建設工事執行規則(昭和41年三木町規則第1号)に定める建設工事に係る契約以外の契約をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 入札参加資格の審査に関すること。
(2) 1件の契約予定金額が別表の額を超える契約の方法及び当該契約に係る業者の選定に関すること。
(3) 1件の賃借予定総額が80万円を超える物件の導入機種及び業者の選定に関すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長その他の委員をもって組織する。
2 委員長には、副町長の職にある者をもって充て、その他の委員には、当該物品購入の所管課長のほか次に掲げる者をもって充てる。
(1) 参事
(2) 会計管理者
(3) 総務課長
(4) 政策情報課長
(5) その他町長が必要と認める者
(委員長の職務)
第5条 委員長は、会務を掌理する。
2 委員長は、委員会の会議を招集し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、前条第2項に掲げる委員の序列をもって、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要の都度開くものとする。
2 委員会は、必要に応じ付議事項に関係のある職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 会議に参加した者は、議事内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、政策情報課が処理する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。
附 則
この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月30日訓令第4号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月22日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和60年7月22日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年6月13日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月25日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年4月11日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月17日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月6日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月15日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表
物品購入等の種類 | 金額 |
(1) 製造の請負 | 130万円 |
(2) 財産の買入れ | 80万円 |
(3) 物件の借入れ | 40万円 |
(4) 財産の売払い | 30万円 |
(5) 物件の貸付け | 30万円 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |