○三木町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日

教育委員会規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他委員長の必要と認める事項を告げて、委員長の許可を受けなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許さない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) めいていしていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

第4条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第5条 前各号のほか、傍聴人は委員長の指示に従わなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和29年10月21日公布の三木町教育委員会傍聴人規則は、昭和31年9月30日限り之を廃止する。

三木町教育委員会傍聴人規則

昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号

体系情報
第7類 教  育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年10月1日 教育委員会規則第3号