○三木町社会教育委員設置条例

昭和54年3月19日

条例第12号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、教育委員会に社会教育委員を置く。

2 前項の委員には、公民館運営審議会の委員をもって充てる。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

三木町社会教育委員設置条例

昭和54年3月19日 条例第12号

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第12号