○三木町社会教育委員設置条例
昭和54年3月19日
条例第12号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、教育委員会に社会教育委員を置く。
2 前項の委員には、公民館運営審議会の委員をもって充てる。
(委任)
第2条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
昭和54年3月19日 条例第12号