○三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例

昭和61年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 三木町立教育集会所(以下「集会所」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

井戸教育集会所

香川県木田郡三木町大字井戸2631番地1

白山教育集会所

香川県木田郡三木町大字下高岡2123番地1

(目的)

第2条 社会教育活動の充実・発展に必要な集会、その他関係機関の諸集会を開催することを目的とする。

(管理)

第3条 集会所は三木町教育委員会が管理する。

(使用料)

第4条 集会所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、公営上及び行政上必要と教育長が認めるときは、使用料を減じ又は無料とすることができる。

附 則

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成2年3月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

施設名

使用料

教育集会所

昼間

夜間

個人

団体

個人

団体

700円

500円

1,000円

800円

三木町立教育集会所設置及び管理に関する条例

昭和61年3月26日 条例第8号

体系情報
第7類 教  育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第8号
平成2年3月28日 条例第7号