○差別をなくし人権を擁護する条例
平成7年3月20日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、差別をなくし人権を擁護するための町民の責務、町の施策について必要な事項を定めることにより、人権意識の高揚を図り、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「差別」とは、部落差別、身体障害者差別及び女性差別等すべての差別をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、第1条の目的を実現するよう努めるものとする。
(町の施策)
第4条 町は、差別をなくし人権を擁護するために必要な教育・啓発活動及び生活環境の改善等社会福祉の増進に関する施策の推進を図るものとする。
(調査等)
第5条 町は、差別をなくし人権を擁護するため、必要に応じ調査を行い、その結果を町の施策に反映させるものとする。
(審議会)
第6条 町は、第4条に規定する施策の推進についての重要事項を審議するため、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営については、別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。