○三木町立保育所条例施行規則
昭和53年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町立保育所条例(昭和39年三木町条例第20号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入所資格)
第2条 保育所は、保護者の労働又は疾病等の事由により、その保育に欠けるところのある小学校就学の始期に達するまでの児童を保育する。ただし、町長において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(保育時間)
第3条 保育所の保育時間は、原則として1日8時間とし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して町長がこれを定めることができる。
(休日)
第4条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、所長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月5日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成18年5月1日規則第11号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成18年12月26日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。