○三木町福祉センター設置及び管理に関する条例

昭和45年9月25日

条例第22号

(設置)

第1条 地域住民に対し、社会福祉その他住民生活の維持向上の場を与え、もって住民福祉の増進を図るため、三木町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三木町福祉センター

位置 三木町大字氷上310番地

(指定管理者による管理)

第3条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、この条例で定める管理の基準に従い、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 福祉センターの維持管理に関する業務

(2) 次条から第7条までに規定する使用の許可及び第12条に規定する使用許可の取消し等に関する業務

(3) 原状回復に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

2 福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合における次条から第7条まで、第11条第12条及び第15条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(使用の許可)

第5条 福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請してその許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときもまた同様とする。

(使用の不許可)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは福祉センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 福祉センター又は附属設備を損傷又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めたとき。

(4) 暴力排除の趣旨に反すると認めたとき。

(5) その他町長が使用を不適当と認めるとき。

(使用条件)

第7条 町長は、福祉センターの使用を許可するに当たっては使用目的、範囲、時間、期間及び使用料その他管理上必要な使用条件を付することができる。

(休館日及び使用時間)

第8条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 毎月第2日曜日及び第4日曜日

2 福祉センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

4 福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合の休館日及び使用時間は、当該指定管理者が、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(使用料の徴収等)

第9条 福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用区分に従い三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号。第4項において「使用料条例」という。)の定めるところにより使用料を前納しなければならない。

2 町長は、特に必要と認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

3 町長は、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

4 前項に規定する利用料金の額は、指定管理者が、使用料条例に定める額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て定めることとする。これを変更するときも同様とする。

(目的外使用及び権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、福祉センターを許可以外の目的に使用、又は使用する権利の譲渡若しくは転貸することができない。

(特別の設備等の制限)

第11条 使用者は、福祉センター使用のため特別の設備を設置し、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときはあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めたときは使用者の負担において特別な設備を設置させることができる。

(使用許可の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 第5条の規定に基づく使用申請事項に偽りの記載があるとき。

(2) 第6条各号に該当する事由が発生したとき。

(3) 第7条の規定に基づく使用条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、福祉センターの使用を完了、又は中止したときは直ちに使用した施設(特別の設備等を含む。)を原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、福祉センターを使用中、建物又は設備若しくは備え付け器具を損傷又は滅失したときは損害を賠償しなければならない。

2 第12条各号の規定に基づく使用許可の取消し又は使用の停止若しくは制限によって使用者が被った損害について賠償の責めを負わない。

(入場の制限)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、福祉センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 刀剣その他他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品を携帯する者

(3) 感染性疾患等を有する者

(4) その他公益上又は管理上適当でないと認める者

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年12月21日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

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昭和45年9月25日 条例第22号