○三木町乳幼児医療費助成に関する条例
平成6年11月15日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児の医療費の一部をその保護者に助成することにより、乳幼児の疾病の早期発見と治療を促進し、もって乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で乳幼児を現に監護する者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、社会保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(助成の対象)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者であり、かつ、三木町の区域に住所を有する乳幼児(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている乳幼児を除く。以下「対象乳幼児」という。)の保護者とする。
(助成)
第4条 町長は、前条に定める助成対象者に対し、対象乳幼児に係る一部負担金等(付加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成するものとする。
(助成の方法)
第5条 町長は、前条に定める助成すべき額を、当該助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。ただし、助成対象者が保険医療機関等に助成すべき額を支払った場合は、助成対象者の申請に基づいて助成するものとする。
2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
(受給資格証)
第6条 町長は、保護者に対し規則で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する受給資格証を交付する。
2 保護者は、医療機関等で診察等を受ける際、当該医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 三木町乳幼児に対する医療費助成条例(昭和50年三木町条例第24号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月28日条例第18号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 平成12年4月1日前に行われた医療に係る乳幼児医療費助成は、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月23日条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
2 平成13年4月1日前に行われた医療に係る乳幼児医療費助成は、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第6号)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
2 平成20年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月24日条例第15号)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
2 平成23年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。