○三木町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例
昭和51年3月25日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等について、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、もってひとり親家庭等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 配偶者のない女子(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者をいう。)で現に児童を扶養(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養義務を負っている者の行う扶養をいう。以下同じ。)しているもの
(3) 父母のない児童(母子及び寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。)
(4) 配偶者のない男子(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別した男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。次号において同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる男子であって、規則で定めるものをいう。)で現に児童を扶養している者
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(2) 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条第1項において準用する同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学年を除く。)
(4) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ひとり親家庭等であって、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付を受けることができる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 三木町乳幼児医療費助成に関する条例(平成6年三木町条例第19号)第2条に規定する対象乳幼児であって、同条例に規定する助成対象者が保護するもの
(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の支給については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者
(4) 民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてひとり親家庭等の生計を維持する者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額以上である者
(受給資格者証の交付等)
第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
(医療費の支給)
第5条 町長は、受給資格者(対象者であって前条第1項に規定する受給資格者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その受給資格者の疾病又は負傷について、医療保険各法その他の法令等の規定により医療に関する給付を受けた場合における当該医療に要した費用の額のうち、これらの法令等の規定によって受給資格者又は受給資格者に係る世帯主若しくは被保険者若しくは組合員が負担した額(三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年三木町条例第11号)の規定に基づく受給資格者が、同条例の規定により受けることができる医療費の支給額及び医療保険各法の規定に基づき保険者等の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付に併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を受けることができる額を除く。)をひとり親家庭等医療費として支給する。
2 前項の医療に要した費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によって算定した額(医療保険各法その他の法令等の規定に基づきこれと異なる基準によることとされている場合にあっては、その基準によって算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
(支給の申請)
第6条 受給資格者が前条第1項に規定するひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。
(損害賠償の返還)
第7条 町長は、受給資格者又はその扶養義務者が当該受給資格者に係る疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(不正利益の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月21日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正後の三木町母子家庭等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定は、昭和59年10月1日以後において受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項第4号の規定は、昭和61年1月1日以後において受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受ける医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
4 社会保険各法の規定による被保険者又は組合員(これらの者であったものを含む。)であって、昭和59年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間において新条例第3条に規定する対象者に該当することになった者に係る新条例第5条第2項の規定の適用については、その該当することとなった日に認定の請求があったものとみなす。
附 則(昭和61年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町母子家庭等医療費支給に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成6年11月15日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 10月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成8年9月30日条例第8号)
この条例は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第33号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成17年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年8月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給は、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第7号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条(第1項に係る部分を除く。)の改正規定及び第5条の改正規定は、平成20年8月1日から施行する。
2 前項ただし書に掲げる規定は、平成20年8月1日以後に受けた医療の給付分から適用する。
附 則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月24日条例第16号)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
2 平成23年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月25日条例第12号)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
2 平成24年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。