○三木町商工業振興条例
昭和55年3月31日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、三木町内における商工業の振興と均衡ある産業経済の発展を期するために必要な振興措置を講ずることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「商工会」とは、商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(振興措置)
第3条 町長は、第1条の目的達成のため、次の振興措置を講ずるものとする。
(1) 商工会に対する補助金の交付
(2) その他町長が必要と認める事業
(補助金)
第4条 町長は、次に掲げる事業に対して毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 商工会が行う町内小規模事業者の事業の振興を図るための事業
(2) その他町長が必要と認める事業
(審議会)
第5条 本町に三木町商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 町長は、商工業の振興に関する重要な施策の決定については、審議会に諮問し、あらかじめその意見を聴かなければならない。
(審議会の構成)
第6条 審議会は委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 2人
(2) 商工会役員 3人
(3) 学識経験者 3人
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 その職にあるため委員となった者の任期は、その在任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(審議会の長等)
第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(審議会の会議)
第9条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席により成立し、出席委員の過半数の賛成により決定する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(審議会の事務)
第10条 審議会の事務は、産業振興課で行う。
(その他)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月18日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。