○三木町工場等設置奨励条例
昭和37年7月5日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町内に工場等の新設又は増設を行う者に対し必要な奨励措置を講じもって産業の振興と雇用機会の拡大を図り、住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 工場等、工場、ソフトウェア事業所、試験研究施設又は物流施設をいう。
イ 工場 営利の目的として物(電気及びガスを含む。)の製造、加工又は修理の作業を行うに必要な施設及びこれに附帯する設備をいう。
ロ ソフトウェア事業所 情報処理の促進に関する法律(昭和45年法律第90号)第2条第3項に規定するソフトウェア業若しくは情報処理サービス業又はこれらに類する事業の用に供する施設をいう。
ハ 試験研究施設 技術革新の進展に即応した高度な工業技術(バイオテクノロジーに係る技術を含む。)を開発し、又は当該工業技術を製品の開発若しくは生産に利用するための試験又は研究の用に供する施設をいう。
ニ 物流施設 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業又は小売業を営む者が、その製品、商品、原材料その他の物品を県の区域を越えて搬入し、又は搬出する目的で、当該物品の包装、荷役又は保管を行うための施設をいう。
(2) 工場等の新設 町内に新たに工場等を設置することをいう。
(3) 工場等の増設 町内に工場等を有する者がその生産設備能力の増加をはかる目的をもって新たに工場等を設置すること又は拡張することをいう。
(4) 操業の開始 工場等の新設又は増設を完了して生産作業を開始することをいう。
(5) 投下固定資産の額 操業開始の日における当該工場等の土地建物及びその他の償却資産の帳簿価格による合計額をいう。
(指定の対象)
第3条 町長は、町内に次の各号に定める基準に該当する工場等を新設又は増設する場合、その者を奨励措置の対象として指定することができる。
(1) 投下固定資産の額が規則で定める額以上のもの
(2) 家屋及び減価償却資産の取得価格が規則で定める額以上のもの
(3) 工場等施設設備の新設又は増設の取得価格が規則で定める額以上で、その者が設置した当該施設において、町内に住所を有している者を規則で定める人数以上を新たに常用雇用するもの
2 工場等を増設する場合はその増設の部分が前項各号の一に該当するものでなければならない。
(指定の申請)
第4条 前条の規定による指定を受けようとする者は、工場等の新設又は増設の工事の開始前に町長に申請しなければならない。
(奨励金の交付)
第5条 町長は、予算の範囲内において第3条の規定による指定を受けた者(以下「指定を受けた者」という。)に対し当該工場等の新設又は増設の部分に対して賦課され、又は賦課されるべき固定資産税の額に相当する金額を限度として奨励金を4年間交付することができる。ただし、当該年度において固定資産税の免除を受けた場合においては、その固定資産税を差し引いた額以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、指定を受けた者が当該年度までの町税を滞納している場合は、奨励金の交付を停止することができる。
(便宜の供与)
第6条 町長は、指定を受けた者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 工場等の設置に必要な資料の提供
(2) 用地の取得労務の充足資材資金の調達その他工場等の設置に必要な事項についての協力又はあっせん
(3) 前条の奨励金の交付に替えて道路その他工場等立地に必要な施設の整備
(奨励措置の承継)
第7条 町長は、指定を受けた者が合併譲渡その他の事由により異動を生じたときはその事業の承継人の届出に基づき、その承継人に対して奨励措置を継続することができる。
(1) 指定を受けた日から1年を経過してなお工場等の新設の工事を開始しないとき。
(2) 指定を受けた日から4年以内に事業を休止し、若しくは廃止したとき、又は事業を休止し若しくは廃止したと認められるとき。
(3) 第3条第1項各号の基準に該当しなくなったとき。
(事業報告及び実地調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは指定を受けた者に対して事業報告を求め、又は当該職員に工場等を実地に調査させることができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月26日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(工場等設置奨励条例の経過措置)
2 三木町低開発地域工業開発に関する町税の特別措置条例(以下「特別措置条例」という。)に、平成15年4月1日現在において該当している事業者、又はこれ以後の10月22日までに操業を開始している該当事業者は、三木町工場等設置奨励条例(以下「工場等設置奨励条例」という。)を適用する。
3 前項の規定に該当する事業者は、工場等設置奨励条例第4条の申請を免除するものとする。
4 前2項に該当する事業者は、特別措置条例第2条の免除期間後、更に1年に限り、同条例を適用する。
附 則(平成15年12月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月27日条例第3号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第19号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。