○三木町農業委員会農地部会その他の部会の各号別委員の定数に関する条例

昭和35年6月1日

条例第106号

第1条 農業委員会の農地部会を構成する委員の定数は、次の通りとする。

(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「選挙法」という。)による委員が互選した者 13名

(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第12条第1号の委員が互選した者 2名

(3) 法第12条第2号の委員が互選した者 1名

(4) 総数 16名

第2条 農業委員会の農政部会を構成する委員の定数は、次の通りとする。

(1) 選挙法による委員が互選した者 12名

(2) 法第12条第1号の委員が互選した者 1名

(3) 法第12条第2号の委員が互選した者 1名

(4) 総数 14名

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月28日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

三木町農業委員会農地部会その他の部会の各号別委員の定数に関する条例

昭和35年6月1日 条例第106号

体系情報
第9類 産  業/第2章 農  林
沿革情報
昭和35年6月1日 条例第106号
昭和44年3月24日 条例第9号
平成17年3月28日 条例第14号
平成21年3月30日 条例第7号