○三木町農業委員会委員選挙区設置及び選挙区毎の委員定数に関する条例

昭和35年6月1日

条例第105号

(目的)

第1条 この条例は、三木町農業委員会の選挙による委員を選挙すべき選挙区の設置及び各選挙区において選挙すべき委員の定数を定める事を目的とする。

(選挙区の区域及び選挙すべき委員定数)

第2条 選挙区及びその区域、各選挙区において選挙すべき委員の定数は次の通りである。

選挙区

選挙区の区域

選挙すべき委員定数

第1選挙区

三木町大字平木鹿伏、池戸及び井上の区域

6

第2選挙区

〃    田中、朝倉、及び小蓑の区域

5

第3選挙区

〃    氷上及び上高岡の区域

5

第4選挙区

〃    鹿庭、奥山、下高岡及び井戸の区域

9

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

三木町農業委員会委員選挙区設置及び選挙区毎の委員定数に関する条例

昭和35年6月1日 条例第105号

体系情報
第9類 産  業/第2章 農  林
沿革情報
昭和35年6月1日 条例第105号