○三木町農業委員会部会会議規則
昭和32年7月1日
規則第2号
(総則)
第1条 三木町農業委員会の部会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほかにこの規則に定めるところによる。
(会長への連絡)
第2条 部会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ会長に連絡をしなければならない。
(招集)
第3条 部会長は、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ部会員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、やむを得ない場合を除き、会議の日時の3日前にしなければならない。
(参集)
第4条 部会委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 部会委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までに、部会長に届け出なければならない。
(議席)
第6条 部会委員の議席は、部会長が定める。
2 部会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつける。
(部会の開閉)
第7条 部会の開閉、休憩、延会又は閉会は、部会長が宣告する。
2 部会長が開会を宣告する前、又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開会時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、部会長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第8条 部会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 部会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
(議案の説明)
第10条 会議において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 部会委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、部会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言はすべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
(部会委員以外の委員の出席)
第12条 部会委員以外の委員が出席するときは、部会長の許可を受けなければならない。ただし、部会長の求めに応じて出席したときはこの限りでない。
(部会委員以外の委員の発言)
第13条 部会委員以外の委員が発言しようとするときは、部会長の許可を受けて意見を述べることができる。
(部会委員以外の委員の議事参与)
第14条 部会委員以外の委員は、議事に参与することができない。
(動議)
第15条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ、議題として審議することができない。
(先決動議の採決順序)
第17条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、部会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで、会議に諮つて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採決)
第19条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第20条 採決の方法は、挙手による。ただし、部会長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、部会長が定める。
(簡易採決)
第21条 部会長は、事件について前条の規定によるもののほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議が無いと認めるときは、部会長は可決の旨を宣告する。ただし、部会長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、挙手又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第22条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名並びに部会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、部会長及び部会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締り)
第23条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを持っている者
(2) 容儀を乱し、又はめいていしている者
(傍聴人の制限)
第24条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外にはいらないこと
(2) 杖、旗、のぼり類を携帯しないこと
(3) 傍聴席にあっては静粛にし、議場における言論に対し、発言、拍手その他喧噪にわたる行為をしないこと
(退場命令)
第25条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、部会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第26条 この規則の疑義は、すべて部会長が決める。ただし、異議のあるときは会議に諮つて決める。
附 則
この規則は、議決の日から施行する。