○県営土地改良事業分担金徴収条例の三木町負担規程
平成6年12月1日
規程第1号
(町負担の基準)
第1条 県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和61年三木町条例第18号)第3条第1項における町が負担すべき額の基準について別表のとおり定める。ただし、毎年度の予算の範囲内で負担するものとする。
(補則)
第2条 その他町長が必要と認めた場合は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月10日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月5日規程第1号)
この規程は、平成20年3月5日から施行する。
別表
県営土地改良事業町負担基準
事業区分 | 町負担率 | 備考 |
一般かんがい排水 | 認定事業費の100分の10以内 | 国の採択基準による。 |
(ほ場整備) |
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工事 | 認定事業費の100分の10以内 | 国の採択基準による。 |
調査設計 | 認定事業費の100分の25~50以内 | 国の採択基準による。 |
農免農道 | 認定事業費の100分の10以内 | 国の採択基準による。 |
大規模老朽ため池 | 認定事業費の100分の5以内 | 国の採択基準による。 |
小規模老朽ため池 | 認定事業費の100分の14以内 | 国の採択基準による。 |
(農村振興総合整備事業) |
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農業生産基盤整備 | 認定事業費の100分の10以内 | 国の採択基準による。 |
農村生活環境基盤整備 | 認定事業費の100分の30以内 | 国の採択基準による。 |
(中山間地域総合整備事業) |
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農業生産基盤整備 | 認定事業費の100分の10以内 | 国の採択基準による。ただし、農業用用排水施設整備のうち新規貯水池・農道整備のみ100分の14とする。 |
農村生活環境基盤整備 | 認定事業費の100分の45以内 | 国の採択基準による。 |