○三木町工事契約審査委員会規程

昭和54年5月10日

訓令第3号

(設置)

第1条 町長は、工事に関する契約(請負契約をいう。以下同じ。)について、その適正を期するため、三木町工事契約審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 入札参加資格の審査に関すること。

(2) 1件の契約予定金額が130万円を超える契約の方法及び当該契約に係る業者の選定に関すること。

(3) その他町長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長その他の委員をもって組織する。

2 委員長には、副町長の職にある者をもって充て、その他の委員には、当該工事の所管課長のほか次に掲げる者をもって充てる。

(1) 参事

(2) 会計管理者

(3) 総務課長

(4) 政策情報課長

(5) 土木建設課長

(6) 産業振興課長

(7) 上下水道課長

(8) その他町長が必要と認める者

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を掌理する。

2 委員長は、委員会の会議を招集し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、前条第2項に掲げる委員の序列をもって、委員長の職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要の都度開くものとする。

2 委員会は、必要に応じ付議事項に関係のある職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第6条 会議に参加した者は、議事内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策情報課が処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会において定める。

附 則

1 この訓令は、昭和54年6月1日から施行する。

2 三木町工事請負審査委員会規程(昭和53年三木町訓令第3号)は、廃止する。

附 則(昭和56年9月30日訓令第3号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年9月22日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。

附 則(昭和60年7月22日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年6月13日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年4月25日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年4月11日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年2月17日規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月26日規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月6日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年5月6日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

三木町工事契約審査委員会規程

昭和54年5月10日 訓令第3号

体系情報
第10類 建  設/第1章 土  木
沿革情報
昭和54年5月10日 訓令第3号
昭和56年9月30日 訓令第3号
昭和57年9月22日 訓令第2号
昭和60年7月22日 訓令第2号
昭和62年6月13日 訓令第8号
平成2年4月25日 訓令第4号
平成15年4月11日 訓令第3号
平成16年2月17日 規程第3号
平成18年12月26日 規程第4号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成21年4月6日 訓令第2号
平成23年5月6日 訓令第1号