○三木町町道等の路面復旧に係る経費の負担金徴収に関する条例

平成12年12月26日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、町道等を一時占用し、又は掘削しようとする者がその路面を復旧する場合に必要な経費の負担区分を定め、舗装工事等の維持管理費に充当することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町道等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町道

(2) 町が管理する農道

(3) 町が管理する林道

(占用又は掘削の許可)

第3条 町道等を占用し、又は掘削しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を得なければならない。

(復旧工事の施工区分及び費用負担区分)

第4条 復旧工事の施工区分及び費用負担区分は、別表第1によるものとする。

(負担金の徴収)

第5条 町長は復旧工事に係る負担金として、別表第2の額に100分の105を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨てる。)を占用者から許可と同時に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、期限を指定して徴収することができる。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1

負担区分

区分

復旧工事の施工

費用負担

砂利、防埃舗装及びコンクリートブロック舗装

占用者

占用者

アスファルト舗装

コンクリート舗装

仮復旧(埋戻し仮復旧)

同上

同上

本復旧

道路管理者

同上

別表第2

復旧負担金

区分

復旧費用の単価

備考

舗装

復旧面積1m2当たり 5,500円

 

区画線

復旧延長1m当たり 500円

15cm幅換算長による。

備考

1 復旧面積は、掘削部分の面積に影響部分の面積を加えた部分とする。なお、影響部分は、掘削部分の端から、舗装絶縁線までの距離が1m以下の場合は、その全部とし、1mを超える場合は、掘削部の端から20cmとする。

2 復旧面積が1m2未満の場合は、1m2とする。

3 道路標示の数値は、15cm幅換算長によるものとし、小数点以下の端数は、切り上げるものとする。

4 道路標示のうち文字又は記号は、1文字又は1記号の一部が掘削及び影響部に含まれる場合でも、1文字又は1記号で復旧するものとする。

三木町町道等の路面復旧に係る経費の負担金徴収に関する条例

平成12年12月26日 条例第42号

体系情報
第10類 建  設/第1章 土  木
沿革情報
平成12年12月26日 条例第42号