○三木町防災会議条例

昭和38年10月2日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、三木町防災会議(以下「防災会議」という。)所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 三木町地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。

(2) 町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 香川県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者

(3) 香川県警察の警察官のうちから町長が任命する者

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) その他町長が防災に関係あると認め任命する者

6 前項第1号から第4号まで及び第7号の委員の定数は、17名以内とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、第3条の委員の内から必要に応じ町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査を終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月28日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

三木町防災会議条例

昭和38年10月2日 条例第17号

体系情報
第11類 防  災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年10月2日 条例第17号
平成12年3月28日 条例第4号