○三木町水防協議会条例
昭和55年10月3日
条例第27号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、三木町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及びその代行者)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。
(任期)
第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらずその任期中においても、これを免じ、又は解職することができる。
(招集)
第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。
(定足数及び表決)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書記)
第6条 協議会に書記若干人を置き、会長が任命する。
2 書記は、会長の命を受け庶務を処理する。
(委任)
第7条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は協議会に諮り、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月28日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。