○三木町水防協議会条例

昭和55年10月3日

条例第27号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議するため、三木町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(会長及びその代行者)

第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代行する。

(任期)

第3条 関係行政機関の職員たる委員の任期は、その職にある期間とし、その他の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらずその任期中においても、これを免じ、又は解職することができる。

(招集)

第4条 会長は、会議を招集し、その議長となる。

(定足数及び表決)

第5条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書記)

第6条 協議会に書記若干人を置き、会長が任命する。

2 書記は、会長の命を受け庶務を処理する。

(委任)

第7条 前各条に定めるもののほか、必要な事項は協議会に諮り、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月28日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

三木町水防協議会条例

昭和55年10月3日 条例第27号

体系情報
第11類 防  災/第4章 水  防
沿革情報
昭和55年10月3日 条例第27号
平成12年3月28日 条例第5号