○三木町水道事業の設置等に関する条例

昭和44年3月24日

条例第16号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他浄水を町民に供給するため、上水道事業、及び簡易水道事業(以下これらを「水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、三木町の区域とする。ただし、次の区域を除く。

大字

池戸

穴田、西浦谷、鴨内、高尾の各一部

奥山

中山

井戸

中代の一部

3 上水道事業の給水人口は、28,200人、一日最大給水量は、14,600立方メートルを基本とする。

4 簡易水道事業の給水人口は、220人、一日最大給水量は、55立方メートルを基本とする。

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき水道事業に管理者をおかないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるために上水道係を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない。水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積り価額)が、7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、50千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附の寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附の寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が250千円以上のもの、及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が500千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 町長は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の義務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほかに、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

附 則

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年12月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成2年7月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月27日条例第13号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月25日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を改正する条例(昭和44年三木町条例第18号)の一部を次のように改正する。

この条例中「管理者」を「町長」に改める。

附 則(平成11年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

附 則(平成15年12月18日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

三木町水道事業の設置等に関する条例

昭和44年3月24日 条例第16号