○三木町水道事業給水条例

昭和44年3月24日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第27条)

第4章 水道料金、使用料、手数料及び負担金(第28条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、三木町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、三木町長(以下「町長」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具、又は他の給水管から支管を分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 屋外に設置し、1個の給水栓を2世帯以上で共用するもの

(3) 連用給水装置 2世帯又は2箇所以上が、1つの水道メーターにより使用するもの

(4) 私設消火栓 消防又は消防の演習用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の併設)

第5条 給水装置は、1戸の構内に2線以上併設することはできない。ただし、私設消火栓を設置する場合、その他町長が事情やむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長、又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否、又は給水停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に定める。

(工事費の納入)

第9条 町長が、委託を受けて施行した給水装置の工事等に要した費用は町長が指定する期限内に工事申込者が納入しなければならない。

(給水装置の所有権移転の時期)

第10条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納された時とし、その管理は工事費が完納になるまでの間においては、工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第11条 町長が施行した給水装置の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の工事費は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(附帯工事費の施行)

第13条 町長が施行する給水装置の工事のため、建造物その他の復旧を要する場合は、工事申込者において施行するものとする。

(工事の申込みに応じない場合)

第14条 配水管の布設がない場所、その他やむを得ない場合においては、給水装置の工事の申込みに応じないことがある。ただし、工事申込者が当該給水装置の工事費のほか、所要経費を負担するときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水源施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(共用栓の鑑札及び鍵)

第17条 共用給水装置の使用者には、使用申込みの際、共用栓鑑札、及び鍵を交付する。

2 鑑札及び鍵は、他人に貸与若しくは贈与してはならない。

3 鑑札及び鍵を亡失又はき損した場合は、速やかに町長に届け出て、手数料を納付して再交付を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第18条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定して、町長に届け出なければならない。

2 給水装置の所有者は、前項の代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(代表者の選定)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用等に関する事項を処理させるため、代表者を選定し、連署の上町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共有又は連用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項代表者を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は代表者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

4 町長が設置したメーターについては使用料を徴収する。

第22条 削除

(水道使用中止、変更等の届出)

第23条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。

(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代表者に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(5) 共用又は連用の給水装置の使用世帯又は箇所数に異動があったとき。

(6) 専用又は共用の給水装置のうち、定額制による使用世帯の人数に異動があったとき。

(私設消火栓の使用)

第24条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、及び水の正常な計量に対し支障がないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水の濫用等)

第26条 水道使用者等は、給水を濫用し、又は他に分与若しくは販売してはならない。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 町長は、給水装置又は給水する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、費用を要したときは、別に町長が定めるところにより、その費用を徴収する。

第4章 水道料金、使用料、手数料及び負担金

(料金等の支払義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料は、水道の使用者から徴収する。

2 共用又は連用の給水装置によって、水道を使用する者は、料金及びメーター使用料の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金及びメーター使用料)

第29条 料金及びメーター使用料は、次の区分による。

(1) 料金は、次の区分による。

種別

料率

用途

料金(1か月につき)

基本水量

基本料金(基本水量までの料金)

超過料金(1立方メートルまでごとに)

専用

家庭用

10立方メートル

1,200円

180円

団体用

10立方メートル

1,400円

180円

営業用

10立方メートル

1,400円

180円

工業用

150立方メートル

20,000円

180円

湯屋用

150立方メートル

20,000円

180円

臨時用

1立方メートル

200円

200円

共用

家庭用

10立方メートル(1か所につき)

1,200円

180円

連用

家庭用

10立方メートル(1世帯につき)

1,200円

180円

私設消火栓

私設消火栓演習用

1立方メートル

170円

180円

付記

1 家庭用とは、家庭において日常生活の用に水道を使用する場合をいう。

2 団体用とは、官公庁、学校、公共団体、会社、官公立病院、その他これに準ずるものの用に水道を使用する場合をいう。

3 営業用とは、営業又は営業に付随する用に水道を使用する場合をいう。

4 工業用とは、工場又はこれに準ずるものの用に水道を使用する場合をいう。

5 湯屋用とは、湯屋営業の用に水道を使用する場合をいう。

6 臨時用とは、建設工事、興行、その他短期間臨時に水道を使用する場合をいう。

7 私設消火栓演習用とは、私設消火栓で演習のために水道を使用する場合をいう。

(2) メーター使用料は、次の区分による。

口径

使用料(1か月につき)

13ミリメートル

100円

20ミリメートル

300円

25ミリメートル

450円

30ミリメートル

650円

40ミリメートル

750円

50ミリメートル

1,600円

75ミリメートル以上

3,500円

(料金の算定)

第30条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量又は用途の認定)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量又はその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用又は連用の給水装置により、水道を使用するとき。

(多用途に使用する料金の算定)

第32条 専用給水装置(工業用及び湯屋用を除く。)で、1戸若しくは1箇所が、又は連用給水装置で2世帯若しくは2箇所以上が、1つのメーターにより、料率の異なる2種以上の用途に使用する場合は、料率の高い方により算定する。

(特別な場合における料金の算定)

第33条 月の中途において計量制による水道の使用を開始し、又は使用をやめたとき若しくは第38条各号により、給水を停止されたときの料金(メーター使用料を含む。)は、次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1をこえるときは、1か月として算定した金額

2 月の中途において定額制による水道の使用を開始し、又は使用をやめたとき若しくは第38条各号により、給水を停止されたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が、15日以下のとき、料金の2分の1

(2) 使用日数が、15日をこえるときは、1か月として算定した金額

3 月の中途において、その用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい方とする。

4 第15条第1項により給水の制限又は停止することがあっても料金は、減額しない。ただし、給水を停止した日数が連続15日をこえたときは、日割計算をもって算定することがある。

(料金等の徴収方法)

第34条 料金及びメーター使用料は、納入告知書、集金又は金融機関の口座自動支払の方法により、毎月徴収する。

2 水道の使用をやめたとき、又は第38条各号により給水を停止されたときの料金及びメーター使用料は、その都度徴収する。

(手数料)

第34条の2 町長は、水道使用中止の届出により閉栓している給水装置の開始手数料を、次の表に定める金額とし、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、徴収の期限を延期することができる。

(1件につき)

種別

メーターの口径

金額

開始手数料

20ミリメートル以下

3,000円

25ミリメートル以上

4,000円

(負担金)

第34条の3 町長は、給水装置の新設及びメーターの口径の増加の申込者から、次の表に定める金額を負担金として徴収する。ただし、メーターの口径の増加の申込者から徴収する負担金は、申込みの口径に係る負担金と申込み前の口径に係る負担金との差額とする。

メーターの口径

金額

13ミリメートル

6万円

20ミリメートル

12万円

25ミリメートル

20万円

30ミリメートル

30万円

40ミリメートル

50万円

50ミリメートル

100万円

75ミリメートル

300万円

75ミリメートルを超えるもの

町長が別に定める額

2 前項の負担金は、第4条に規定する承認の際、これを徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、徴収の期限を延長することができる。

3 連用の給水装置の負担金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収する。

4 既納の負担金は返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(料金等の軽減又は免除)

第35条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、使用料、負担金、その他の費用を軽減又は免除することができる。

2 町長は、第23条第1項第1号による水道使用中止の届出を受理した場合は、料金及びメーター使用料を免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第25条第2項の修繕費第29条の料金及びメーター使用料を指定期限内に納入しないとき

(2) 水道使用者が、正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき

(給水装置の切離し)

第39条 町長は、次に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(過料)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 第7条第1項に規定する者以外の者で同条同項に規定する工事を施行したもの

(3) 第17条第2項の共用栓鑑札、及びかぎを、他人に貸与若しくは贈与し、又は不正の鑑札及びかぎを使用した者

(4) 正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第36条の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(5) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(6) 第26条の給水を濫用し、又は他に分与若しくは町長の許可を受けないで販売した者

(7) 第29条の料金及びメーター使用料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(8) 前各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反した者

(料金等を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第29条の料金及びメーター使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第42条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(三木町簡易水道条例の廃止)

2 三木町簡易水道条例(昭和38年三木町条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定によってなされた許可、承認、認定その他の処分又は請求、届出、その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(昭和47年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月に調定するものから適用する。

附 則(昭和50年7月4日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月の徴収分より適用する。

附 則(昭和52年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月徴収分から適用する。

附 則(昭和56年12月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年3月19日条例第10号)

1 この条例は、昭和62年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の三木町水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第29条第1号及び第2号の規定は、昭和62年6月徴収分から適用する。

3 新条例第34条の2の規定は、施行日以後に給水装置の新設又はメーター口径の増加の申込みを行う者に係る負担金から適用する。

4 新条例第34条の3の規定は、施行日以後に給水装置の新設、増設又は改造の申込みを行う者に係る手数料から適用する。

附 則(平成元年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三木町水道事業給水条例第29条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金及びメーター使用料(以下「料金等」という。)の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金等については、なお従前の例による。

附 則(平成4年12月21日条例第23号)

この条例は、平成5年4月1日から施行し、改正後の三木町水道事業給水条例第29条第1号及び第2号の規定は、平成5年4月徴収分から適用する。

附 則(平成9年3月31日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行し、平成9年5月徴収分から適用する。

附 則(平成9年12月25日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年3月28日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月20日条例第22号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日条例第21号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

三木町水道事業給水条例

昭和44年3月24日 条例第17号

体系情報
第12類 水  道
沿革情報
昭和44年3月24日 条例第17号
昭和47年4月1日 条例第11号
昭和50年7月4日 条例第23号
昭和52年12月24日 条例第22号
昭和56年12月25日 条例第19号
昭和62年3月19日 条例第10号
平成元年3月28日 条例第11号
平成4年12月21日 条例第23号
平成9年3月31日 条例第5号
平成9年12月25日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第27号
平成14年12月20日 条例第22号
平成19年12月25日 条例第21号