○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年2月24日

条例第18号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第3条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が定める者について支給する。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で、他の生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車等を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康、又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別な考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(町長が定める職員を除く。)に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りの変更により、あらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第8条 職員には、勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第7条第8条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 第3条の2に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等において勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(特定の職員についての適用除外)

第10条の3 第7条第8条第2項及び第9条の規定は、第3条の2に規定する職にある職員には適用しない。

2 第4条第6条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第13条 退職手当は、香川県町村職員退職手当組合規約の定めるところによる。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、時間外勤務代休時間(管理者が時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間として指定した勤務時間をいう。)、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額を減額して、給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、町長が定めるところにより、給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

2 前項の職員のうち町長が定めるものには、同項の規定にかかわらず、期末手当又は勤勉手当を支給する。

(非常勤職員の給与)

第16条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

附 則

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年12月23日条例第24号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年12月22日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第6条の2の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

3 職員が、改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて、新条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則(昭和57年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定中管理職員特別勤務手当に係る部分並びに第10条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

附 則(平成4年12月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号及び第4号の規定は、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成7年3月20日条例第2号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月25日条例第13号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 旧再任用職員に対する手当の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成13年12月28日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年3月29日条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の3第2項の改正規定は平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年11月30日条例第16号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

附 則(平成22年3月26日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和44年2月24日 条例第18号

体系情報
第12類 水  道
沿革情報
昭和44年2月24日 条例第18号
昭和49年12月23日 条例第24号
昭和50年12月22日 条例第29号
昭和57年12月27日 条例第20号
昭和61年3月26日 条例第15号
平成3年12月24日 条例第23号
平成4年12月21日 条例第22号
平成7年3月20日 条例第2号
平成9年12月25日 条例第13号
平成12年3月28日 条例第2号
平成13年12月28日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第3号
平成14年12月20日 条例第16号
平成19年12月25日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第16号
平成22年3月26日 条例第1号