○三木町簡易水道給水条例

昭和57年9月22日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第15条)

第3章 給水(第16条―第27条)

第4章 水道料金、使用料、負担金及び手数料(第28条―第35条)

第5章 管理(第36条―第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、三木町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 三木町簡易水道事業による給水区域は大字奥山のうち堂ケ平及び大字小蓑のうち下所とする。

2 給水人口は220人とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、三木町簡易水道施設の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具、又は他の給水管から支管を分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の4種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 1個の給水栓を2世帯以上で共用するもの

(3) 連用給水装置 2世帯又は2か所以上が1つの水道メーターにより使用するもの

(4) 消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の併設)

第6条 給水装置は、1戸の構内に2線以上併設することはできない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めるものについては、この限りでない。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、工事を施行する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条の2 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の各号に掲げるものの合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(工事費の納入)

第10条 町長が委託を受けて施行した給水装置の工事等に要した費用は、町長が指定する期限内に工事申込者が納入しなければならない。ただし、給水装置の修繕工事その他町長が事情やむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(給水装置の所有権移転の時期)

第11条 町長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納された時とし、その管理は工事費が完納になるまでの間においては工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第12条 町長が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長はその給水装置を撤去することができる。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は配水管の移転、その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

2 前項の工事費は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(附帯工事費の施行)

第14条 町長が施行する給水装置の工事のため、建造物その他の復旧を要する場合は、工事申込者において施行するものとする。

(工事申込みに応じない場合)

第15条 配水管の布設がない場所その他やむを得ない場合においては、給水装置の工事の申込みに応じないことがある。ただし、工事申込者が当該給水装置の工事費のほか、所要経費を負担するときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第16条 町長は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)若しくはこの条例の規定による場合のほか給水を制限又は停止することはできない。

2 町長は、前項により給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町はその責任を負わない。

(給水契約の申込み)

第17条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(共用栓の鑑札及び鍵)

第18条 共用給水装置の使用者には、使用申込みの際共用栓鑑札及び鍵を交付する。

2 鑑札及び鍵は、他人に貸与若しくは贈与してはならない。

3 鑑札及び鍵を亡失又はき損した場合は、速やかに町長に届け出て、手数料を納付して再交付を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第19条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、給水区域内に居住する代理人を選定して町長に届け出なければならない。

2 給水装置の所有者は前項の代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(代表者の選定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用等に関する事項を処理させるため、代表者を選定し連署押印の上町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用又は連用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は前項代表者を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第21条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

(メーターの貸与)

第22条 メーターは、町長が設置して水道の使用者又は代表者若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

4 町長が設置したメーターについては、使用料を徴収する。

第23条 削除

(水道の使用中止、変更等の届出)

第24条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときはあらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき

(2) 用途を変更するとき

(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき

(3) 消防用として水道を使用したとき

(4) 代表者に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき

(5) 共用又は連用の給水装置の使用世帯又は箇所数に異動があったとき

(6) 専用又は共用の給水装置のうち、定額制による使用世帯の人数に異動があったとき

(水道使用者等の管理上の責任)

第25条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう及び水の正常な計量に対し支障がないよう給水装置を管理し、異常があるときは直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は水道使用者等の責任とする。

(給水の濫用等)

第26条 水道使用者等は、給水を濫用し、又は他に分与若しくは販売してはならない。

(給水装置及び水質の検査)

第27条 町長は給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。

2 前項の検査において、特別な費用を要したときは水道使用者等が負担するものとする。

第4章 水道料金、使用料、負担金及び手数料

(料金等の支払義務)

第28条 水道料金(以下「料金」という。)及びメーター使用料は、水道の使用者から毎月徴収する。

2 共用又は連用の給水装置によって、水道を使用する者は、料金及びメーター使用料の納入について、連帯責任を負うものとする。

(料金及びメーター使用料)

第29条 料金及びメーター使用料は、次の区分による。

(1) 料金

種別

料率

用途

料金(1か月につき)

基本水量

基本料金

超過料金

専用

家庭用

10立方メートル

1,500円

(1立方メートル)

150円

営業用

10立方メートル

1,600〃

150〃

臨時用

1立方メートル

160〃

160〃

共用

家庭用

10立方メートル(1か所につき)

1,500〃

150〃

連用

家庭用

10立方メートル(1世帯につき)

1,500〃

150〃

付記

1 家庭用とは、家庭において日常生活の用に水道を使用する場合をいう。

2 営業用とは、営業又は営業に付随する用に水道を使用する場合をいう。

3 臨時用とは、建設工事等の短期間に水道を使用する場合をいう。

(2) メーター使用料

口径

使用料(1か月につき)

13ミリメートル

80円

20ミリメートル

240円

25ミリメートル

350円

(料金の算定)

第30条 料金は毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターにより使用水量の計量を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に計量を行うことができる。

(使用水量又は用途の認定)

第31条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量又はその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき

(3) 使用水量が不明のとき

(4) 共用又は連用の給水装置により、水道を使用するとき

(特殊な場合における料金の算定)

第32条 月の中途において計量制による水道の使用を開始し、若しくは使用を中止したとき又は第38条各号により、給水を停止されたときの料金(メーター使用料を含む)は、1か月間使用したものとして算定する。

2 第16条第1項により、給水の制限又は停止することがあっても料金は減額しない。ただし、給水を停止した日が連続15日を超えたときは、日割計算をもって算定することがある。

(料金等の徴収方法)

第33条 料金及びメーター使用料は、町長が納入告知書、集金又は金融機関の口座自動支払により、毎月徴収する。

2 水道の使用をやめたとき、又は第38条各号により給水を停止されたときの料金及びメーター使用料は、その都度徴収する。

3 町長は、料金及びメーター使用料の徴収について、別に定める規定に基づき民間委託することができる。

(負担金)

第34条 町長は、給水装置の新設及びメーターの口径の増加の申込者から、次により負担金を徴収する。ただし、メーターの口径の増加の申込者から徴収する負担金は、申込みの口径に係る負担金と申込み前の口径に係る負担金との差額とする。

メーターの口径

負担金

13ミリメートル

130,000円

20ミリメートル

200,000円

25ミリメートル

250,000円

2 前項の負担金は、第5条に規定する承認の際、これを徴収する。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、徴収の期限を延長することができる。

3 連用の給水装置の負担金については、各戸に13ミリメートルの口径のメーターが設置されたものとみなして、その合計額を徴収する。

4 既納の負担金は返還しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(手数料)

第34条の2 手数料は、次の区分により、申込者から第5条に規定する承認の際徴収する。ただし、竣工検査手数料については、当該工事が完了しないときは返還する。

種別

区分

金額(1件につき)

設計審査手数料

新設工事

2,000円

増設工事又は改造工事

1,500円

竣工検査手数料

新設工事

2,000円

増設工事又は改造工事

1,500円

(料金等の軽減又は免除)

第35条 町長は公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、使用料、負担金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 町長は水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 町長は次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第25条第2項の修繕費、第29条の料金及びメーター使用料を指定期限内に納入しないとき

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量、又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき

(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき

(給水装置の切離し)

第39条 町長は次に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明でかつ、給水装置の使用者がないとき

(2) 給水装置が使用中止又は停止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき

(過料)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者

(2) 第8条第1項に規定する者以外の者で同条同項に規定する工事を施行した者

(3) 第18条第2項の共用せん鑑札、及び鍵を他人に貸与若しくは贈与し、又は不正の鑑札及び鍵を使用した者

(4) 正当な理由がなくて、第21条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第36条の検査、又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(5) 第25条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(6) 第26条の規定に反し給水を濫用し、又は他に分与若しくは販売した者

(7) 第29条の料金及びメーター使用料、又は第34条の2の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(8) 前各号のほか、この条例に違反した者

(料金等を免れた者に対する過料)

第41条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第29条の料金及びメーター使用料又は第34条の2の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第42条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和62年3月19日条例第11号)

1 この条例は、昭和62年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の三木町簡易水道給水条例(以下「新条例」という。)第29条第1号及び第2号の規定は、昭和62年6月徴収分から適用する。

3 新条例第34条の規定は、施行日以後に給水装置の新設又はメーター口径の増加の申込みを行う者に係る負担金から適用する。

4 新条例第34条の2の規定は、施行日以後に給水装置の新設、増設又は改造の申込みを行う者に係る手数料から適用する。

附 則(平成4年3月27日条例第14号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年12月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成12年3月28日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年12月20日条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

三木町簡易水道給水条例

昭和57年9月22日 条例第17号

体系情報
第12類 水  道
沿革情報
昭和57年9月22日 条例第17号
昭和62年3月19日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第14号
平成9年12月25日 条例第15号
平成12年3月28日 条例第28号
平成14年12月20日 条例第21号