○三木町財産区議会条例

昭和30年4月1日

条例第30号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により神山財産区、田中財産区、氷上財産区、及び下高岡財産区にそれぞれ財産区の議会(以下「議会」という。)を設置する。

(議員の定数)

第2条 議会の議員の定数は、次の通りとする。

神山財産区 12人

田中財産区 14人

氷上財産区 12人

下高岡財産区 11人

(議員の任期)

第3条 議会の議員の任期は、4年とする。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議員の選挙権)

第4条 日本国民たる年齢20年以上の者で、3箇月以来その財産区の区域内に住所を有する者は、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(議員の被選挙権)

第5条 前条の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢25才以上の者は、その財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(議員の選挙権及び被選挙権について公職選挙法の準用)

第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条及第252条の規定は、議会の議員の選挙権及被選挙権について準用する。

(選挙人名簿)

第7条 議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、公職選挙法第4章(第24条及び第25条を除く。)に規定する選挙人名簿の例により調製する。

附 則(昭和34年4月条例第83号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

附 則(昭和47年8月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

三木町財産区議会条例

昭和30年4月1日 条例第30号