○三木町公共下水道事業減債基金条例
平成16年3月15日
条例第3号
(設置)
第1条 三木町公共下水道事業債(以下「事業債」という。)の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる財政の健全な運営に資するため、三木町公共下水道事業減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、三木町公共下水道事業特別会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、三木町公共下水道事業特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、事業債の償還財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。