○三木町議会政務調査費の交付に関する条例
平成17年3月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、三木町議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務調査費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務調査費は、三木町議会議員の職にある者に対して、その申請に基づき交付する。
(交付額)
第3条 政務調査費は、年額100,000円を交付する。
(交付申請)
第4条 政務調査費の交付を受けようとする議員は、年度開始後速やかに別に定める様式により政務調査費交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 年度の途中において、一般選挙により議員が当選したとき(補欠選挙、繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始後、必要に応じて政務調査費交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請について、政務調査費の交付を決定したときは、別に定める様式により議員に通知しなければならない。
(交付請求及び交付方法)
第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、速やかに別に定める様式により、政務調査費を町長に請求するものとする。
2 年度の途中において議員の任期が満了する場合の政務調査費は、任期満了日の属する月までの月割りによって計算する。ただし、その合計金額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、切り捨てるものとする。
3 年度の途中において、一般選挙により議員が当選したとき(補欠選挙、繰上補充又は再選挙による場合を含む。)の政務調査費は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)分以降の月割りによって計算する。ただし、その合計金額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、切り捨てるものとする。
4 町長は、第1項の請求があったときは、速やかに政務調査費を交付するものとする。
(使途基準)
第7条 議員は、政務調査費を別に定める使途基準に従い、使用しなければならない。
(収支報告書)
第8条 議員は、その年度の政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、様式第1号により年度終了日の翌日から起算して30日以内に、議長に提出しなければならない。
(政務調査費の返還)
第9条 議員は、その年度において交付を受けた政務調査費の総額からその年度における支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する政務調査費を返還しなければならない。
(収支報告書の保存及び公開)
第10条 第8条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき年度から起算して5年度を経過する日まで保存しなければならない。
(1) 三木町(以下「町」という。)の区域内に住所を有する個人
(2) 町の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町の区域内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 町の区域内の学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に関し利害関係を有するもの
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。

