○三木町コミュニティバスの運行に関する条例

平成17年9月22日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、三木町内における公共的交通手段を確保し、日常生活の利便を図るため、三木町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(運行内容)

第2条 コミュニティバスの運行路線、運行日、運行時刻その他の運行内容については、町長が別に定めるコミュニティバス運行計画書によるものとする。

(運行業務の委託)

第3条 町長は、コミュニティバスの運行業務の一部を委託することができる。

(乗車料金)

第4条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める乗車料金を現金で支払わなければならない。ただし、小学校就学前の者は、無料とする。

2 利用者は、コミュニティバスの乗車料金の支払に代えて、別表に定める回数乗車券又は定期乗車券を利用することができる。

(委任)

第5条 この条例で定めるもののほか、コミュニティバスの運行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

項目

金額

乗車料金

1人1乗車につき

100円

回数乗車券

100円券12枚つづり

1,000円

定期乗車券

1月定期

2,000円

3月定期

5,500円

三木町コミュニティバスの運行に関する条例

平成17年9月22日 条例第21号

体系情報
第11類 防  災/第3章 交通・防犯
沿革情報
平成17年9月22日 条例第21号