○三木町コミュニティバスの運行に関する条例
平成17年9月22日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、三木町内における公共的交通手段を確保し、日常生活の利便を図るため、三木町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(運行内容)
第2条 コミュニティバスの運行路線、運行日、運行時刻その他の運行内容については、町長が別に定めるコミュニティバス運行計画書によるものとする。
(運行業務の委託)
第3条 町長は、コミュニティバスの運行業務の一部を委託することができる。
(乗車料金)
第4条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める乗車料金を現金で支払わなければならない。ただし、小学校就学前の者は、無料とする。
2 利用者は、コミュニティバスの乗車料金の支払に代えて、別表に定める回数乗車券又は定期乗車券を利用することができる。
(委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、コミュニティバスの運行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 項目 | 金額 |
乗車料金 | 1人1乗車につき | 100円 |
回数乗車券 | 100円券12枚つづり | 1,000円 |
定期乗車券 | 1月定期 | 2,000円 |
3月定期 | 5,500円 |