○三木町放課後児童クラブ条例
平成18年12月26日
条例第23号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の7の規定に基づき、放課後児童健全育成事業を実施するため、三木町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
平井児童クラブ東教室 | 三木町大字平木677番地(平井小学校内) |
平井児童クラブ西教室 | 三木町大字平木677番地(平井小学校内) |
平井児童クラブ第2教室 | 三木町大字井上639番地(井上児童館内) |
氷上児童クラブ | 三木町大字氷上2871番地(三木町地域交流センター内) |
氷上児童クラブ第2教室 | 三木町大字上高岡2542番地5(三木町総合運動公園共同福祉施設内) |
白山児童クラブ第1教室 | 三木町大字下高岡352番地1(白山小学校内) |
白山児童クラブ第2教室 | 三木町大字下高岡352番地1(白山小学校内) |
田中児童クラブ | 三木町大字田中4620番地2(田中小学校内) |
(対象児童)
第3条 児童クラブを利用できる者は、三木町立小学校に就学する児童で、放課後において保護者又はそれに代わる者が就労等により家庭が留守となっているものとする。ただし、三木町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(休業日)
第4条 児童クラブの休業日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日(第2土曜日を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(1) 学校授業日 放課後から午後6時まで
(2) 学校休業日 午前8時30分から午後6時まで
(利用の許可)
第6条 児童クラブの利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 別表に定める会費には、児童の個別的な消費等に係る文具、間食その他これらに類するものの提供は含まないものとする。
4 教育委員会は、保護者が次に該当するときは、会費を免除することができる。
(1) 保護者の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に基づき、保護を受けているとき。
(2) 教育委員会が特に必要と認めたとき。
5 会費の免除の許可を得たものは、その翌月から免除するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(2) 第3条に規定する事由がなくなったとき。
(3) 会費を滞納したとき。
(4) その他教育委員会が不適当と判断したとき。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 単位期間 | 児童1人当たりの金額 | |
年間を通して入会する場合(年度途中の入会又は退会を含む。)の児童クラブ会費 | 1か月 | 5,000円 | |
学校休業日の期間中に限り入会する場合の児童クラブ会費 | 夏季休業日 | 夏季休業日の期間 | 10,000円 |
冬季休業日 | 冬季休業日の期間 | 3,000円 | |
学年末休業日 | 学年末休業日の期間 | 3,000円 | |
学年始休業日 | 学年始休業日の期間 | 2,000円 | |