○教育長の職務代理代行者の指定に関する規則
平成21年1月16日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第20条第2項の規定に基づき、教育長の職務代理代行者の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定順位)
第2条 教育長に事故あるとき、又は欠けたときは、教育総務課長の職にある者がその職務を行う。
2 前項の場合において、教育総務課長の職にある者に事故あるとき、又は欠けたときは、生涯学習課長の職にある者がその職務を行う。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
平成21年1月16日 教育委員会規則第1号