○三木町農業振興事業補助金等交付要綱
平成22年7月28日
要綱第3号
(補助金等の定義)
第2条 この要綱において補助金等とは、町長が交付する補助金、交付金、利子補給金及び助成金をいう。
(補助対象及び補助率)
第3条 補助金等を交付する事業の種類及び補助率は、別表のとおりとする。
2 補助金等の交付の対象者は、町長が適当と認めた者とする。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、農業振興事業補助金等交付申請書(様式第1号。以下「補助金等交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定により提出された補助金等交付申請書を審査し、適当と認めたときは補助金等の交付を決定し、申請をした者に通知するものとする。
(事業の着手)
第6条 補助金等の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業に着手したときは農業振興事業着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金等の交付決定を取り消し、又は変更するものとする。
(補助金等の額の確定等)
第9条 町長は、前条の規定により補助金等実績報告書を受理したときは、その書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、当該補助事業等の成果が補助金等交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付するべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金等の額を確定した後、補助事業者の請求により、補助金等を交付するものとする。ただし、補助事業の遂行に必要であると町長が認める場合はこの限りでない。
(交付決定の取消し及び補助金等の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合においては、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該取り消した部分に係る補助金等の返還を命じるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金等を不正に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びにこの要綱又はこれに基づき町長が行った処分に違反したとき。
2 町長は、補助事業者に交付するべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命じるものとする。
(財産処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、町長が認める期間が経過するまでは、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要がある事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
三木町農業振興事業費補助金事業種別及び交付条件等 | ||
補助対象事業 | 事業の内容 | 補助率 |
国庫又は県費補助事業 | 国又は県の補助金交付要綱の定めによる。 | 国又は県の補助金交付要綱の定めによる。 |
農業振興事業 | 農業振興に係る経費に対する助成 | 予算の範囲内 |
畜産振興事業 | 畜産振興に係る経費に対する助成 | 予算の範囲内 |





