○みきの家の設置及び管理に関する条例
平成23年3月31日
条例第6号
みきの家の設置及び管理に関する条例(平成16年三木町条例第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、みきの家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 三木町は、雇用されることの困難な障害者に就労の機会を提供するとともに、生産活動の機会の提供その他の知識及び能力の向上のために必要な支援を行うこと並びに障害児に対しデイサービスを提供することを目的として、みきの家を設置する。
(位置)
第3条 位置は、三木町大字井戸38番地31とする。
(事業内容)
第4条 みきの家は、次の事業を行う。
(1) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第15項に規定する就労継続支援のうち、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に定める就労継続支援B型に関すること。
(2) 法第5条第7項に規定する児童デイサービスに関すること。
(3) その他町長が定める事業
(指定管理者による管理)
第5条 みきの家の管理は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例で定める管理の基準に従い、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の維持管理(施設の大規模修繕を除く。)
(2) 前条各号に掲げる事業に関する業務
(3) 前条各号に掲げる事業の利用の許可を行うこと。
(4) 前条各号に掲げる事業の利用の制限等を行うこと。
(5) 前各号に掲げるものに付随し、処理が必要となるもの
(指定管理者の指定手続)
第6条 指定管理者の指定に関する手続は、三木町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三木町条例第25号)に定めるところによる。
(指定管理者の指定の期間)
第7条 指定管理者がみきの家の管理を行う期間は、指定の日から起算して5年間とする。ただし、指定期間の満了後の再指定を妨げない。
(利用者の範囲)
第8条 みきの家を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に適当と認める者
(利用料金)
第9条 町長は、指定管理者にみきの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、特に必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を受けて、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(賠償責任)
第11条 故意又は過失により施設及び設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、みきの家の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(みきの家の設置及び管理に関する条例の全部改正に伴う経過措置)
2 改正前のみきの家の設置及び管理に関する条例の規定によりされた指定管理者の指定その他の手続は、この条例の規定によりされた指定管理者の指定その他の手続とみなす。