○三木町建設工事監察要綱
平成24年6月20日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が執行する工事の適正な履行を確保するために、工事現場における施工体制等の監察(以下「工事監察」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 監察の対象となる工事は、当初の請負金額が500万円以上の工事及び特記仕様書等で施工計画書の作成を義務づけている工事とする。
2 政策情報課長が必要と認めた工事については、前項の規定にかかわらず、工事監察の対象とすることができる。
(職員)
第3条 監察に関する業務は、工事監察命令書(様式第1号)により政策情報課長が命じた土木監察係職員(以下「土木監察係」という。)が行うものとする。
(監察)
第4条 工事監察は、設計図書、契約図書及び工事現場を点検することにより行うものとする。
3 工事監察は、工事着手後、おおむね1か月経過又は出来高が50パーセント程度若しくは必要と認めたときに行うものとする。
4 工事監察は、受注者に事前に通告することなく行うものとする。
5 工事監督員は、工事監察実施の際の現場確認に同行することができるものとする。
2 前項において、改善措置が必要と認められる事項については、工事主管課長が受注者に対して書面により是正措置を命じるとともに、監察者に報告するものとする。
3 是正の確認は、工事監督員が行い、工事監督員からの報告を受けた工事主管課長が工事監察結果による施工体制等の是正措置報告書(様式第4号)により、監察者に報告するものとする。
(行政委員会及び三木町水道事業の工事)
第6条 土木監察係は、町の行政委員会又は三木町水道事業の所掌する工事の工事監察を受託することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、工事監察に必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
様式 略