○三木町建設工事検査要綱

平成24年6月20日

要綱第8号

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事であって、予定価格が130万円を超えるものをいう。

(2) 工事監督員 執行規則第30条第1項に規定する監督職員をいう。

(3) 工事検査員 執行規則第31条に規定する検査職員をいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 竣工検査 工事の完成を確認するための検査をいう。

(2) 部分竣工検査 工事の完成に先立って引渡しを受けることを指定した部分の工事の完成を確認するための検査をいう。

(3) 出来形部分検査 工事の完成前に部分払いのために出来形部分を確認するための検査をいう。

(4) 中間検査 工事の施工中に出来形部分の品質、性能等を確認するための検査をいう。

(検査の依頼)

第4条 工事主管課長は、検査の実施が必要となったときは、検査依頼書(様式第1号)に設計図書、出来形図、工事記録、工事写真その他必要書類を添付し、政策情報課長に提出するものとする。

(検査命令)

第5条 政策情報課長は、検査の依頼があったときは工事検査員に検査命令書(様式第2号から様式第5号)により検査の実施を命ずる。

(検査の通知)

第6条 工事検査員は、検査の日程を決定し、検査日程通知書(様式第6号)により、当該工事の請負者に対し、工事監督員を経由して通知するものとする。

(検査の立会い)

第7条 工事検査の際には、当該工事の工事主管課長及び工事監督員並びに受注者の現場代理人及び管理技術者又は主任技術者を立ち合わせるものとする。

(検査の実施)

第8条 検査は、工事請負契約書、設計図書、仕様書、特記仕様書その他関係書類(電磁的な方法による記録を含む。以下「契約図書」という。)に基づいて行うものとする。

2 工事検査員は、立会者に対して出来形図、工事途中の諸検査の結果を示す書類、写真等検査に必要な書類(電磁的な方法による記録を含む。)の提示及び説明を求めることができる。

3 工事検査員は、必要があるときは、工事目的物の一部について破壊検査を行うことができる。

4 工事検査員は、検査に当たっては次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 常に厳正かつ公平な態度を保持すること。

(2) 正確な資料及び検査により確認した事実に基づいて的確に行うこと。

(3) 工事の進行に支障を与えないように配慮すること。

(4) 不正又は不当な行為を発見したときは、その原因を究明すること。

(工事の手直し)

第9条 工事検査員は、検査の結果、当該工事(出来形図、工事記録、工事写真その他の設計図書において提出が義務付けられた書類を含む。)が契約図書に不適合で手直しの必要があると認めるときは、手直し指示書(様式第7号)により、受注者に指示するものとする。

2 受注者は、前項の規定による手直しが完了したときは手直し完了報告書(様式第8号)により、工事監督員に報告するものとする。

3 工事監督員は、前項の規定による報告を受けたときは、手直しの完了を確認し手直し完了確認報告書(様式第9号)により、工事検査員に報告するものとする。ただし、軽微な手直しで工事検査員が報告の必要がないと認めるときは、報告を省略することができる。

4 工事検査員は、前項の規定による報告を受けたときは、手直しの完了を確認するものとする。

5 工事検査員は、前項の規定による確認の結果を、検査復命書に添付するものとする。

(工事成績の評定)

第10条 工事検査員は、竣工検査を終えたときは、別に定める三木町工事成績評定要綱(平成24年三木町要綱第9号)に基づき、工事成績を評定するものとする。

(検査結果の復命)

第11条 工事検査員は、第3条に規定する検査が終了したときは、速やかに当該検査の結果を検査復命書(様式第2号から様式第5号)により、町長に復命しなければならない。

(行政委員会及び三木町水道事業の工事)

第12条 工事検査員は、第4条及び第5条の規定により、町の行政委員会又は三木町水道事業の所掌する工事の検査を受託することができる。

(特別な技術を要する工事等に関する特例)

第13条 建築工事等特別な技術を要する工事、その他政策情報課長が必要と認めた工事の検査は、この要綱によらないことができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、検査に必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

様式 略

三木町建設工事検査要綱

平成24年6月20日 要綱第8号