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入院したときの食事代

健康福祉課_test : 2013/03/16

入院時食事療養費

入院中の食事代は1食当たり下記の標準負担額を自己負担します。
一般 1食260円
住民税非課税世帯

低所得II ( ※1 )
90日までの入院  1食210円
過去12か月で90日超える入院  1食160円
低所得I ( ※2 ) 1食100円
※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の者 ( 低所得II )
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除 ( 年金の所得は控除額を80万円として計算 ) を差し引いたときに0円となる者 ( 低所得I )

住民税非課税世帯、低所得II・低所得Iの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けるには下記をご覧ください。

受付場所・問合せ先

三木町役場 健康福祉課 国民健康保険係 TEL 087-891-3304
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