○三木町立幼稚園授業料減免規則

昭和47年8月28日

規則第6号

第1条 この規則は、三木町使用料、手数料徴収条例(昭和30年三木町条例第28号)第1条ただし書の規定に基づき、町立幼稚園の授業料の減免について定めることを目的とする。

第2条 幼稚園教育の振興に資するため、幼稚園に就園する3歳児から5歳児の保護者で所得が低い者に対して授業料を減免することができる。

第3条 幼稚園に入園する3歳から5歳の保護者に対し、次の表に定めるところにより、授業料を減免することができる。

減免することができる世帯

減免する額

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯

2 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯

3 当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯

(年額)

第1子 20,000円

第2子 49,000円

第3子以降 72,000円

第4条 第2条に定めるところにより、授業料の減免を受けようとする者は、授業料減免措置に関する調書(別記様式)を在園中の幼稚園園長を経て教育委員会へ当該年度の6月末日までに提出しなければならない。

第5条 授業料減免額の決定は、当該年度の町民税課税後速やかに行い、既に過納となった授業料は、保護者に払い戻すものとする。

第6条 この規則の施行に関して、必要な事項は別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

附 則(昭和48年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年5月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和51年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年6月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(昭和63年6月1日規則第9号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

附 則(平成5年6月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成13年3月23日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成22年2月17日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年4月13日教委規則第3号)

この規則は、平成24年5月1日から適用する。

三木町立幼稚園授業料減免規則

昭和47年8月28日 規則第6号

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年8月28日 規則第6号
昭和48年10月1日 規則第5号
昭和49年5月22日 規則第4号
昭和51年12月22日 規則第11号
昭和62年6月20日 規則第8号
昭和63年6月1日 規則第9号
平成5年6月22日 規則第8号
平成13年3月23日 規則第1号
平成22年2月17日 教育委員会規則第2号
平成24年4月13日 教育委員会規則第3号