○三木町人権擁護審議会規則
平成8年12月10日
規則第8号
(目的及び設置)
第1条 この規則は、差別をなくし人権を擁護する条例(三木町条例第4号)第6条の規定により、三木町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすために必要な総合的施策及び諸問題に関する重要な事項について、町長の諮問に応え、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会の委員は18名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 有識者
(3) 町行政関係者
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第2項により委嘱された委員は、その身分を失した場合、委員を辞したものとみなす。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干名を置く。
2 幹事は、関係各課の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
(費用弁償)
第8条 委員には、費用弁償を支給する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、住民生活課において処理する。
附 則
この規則は、平成8年12月10日から施行する。
附 則(平成16年2月3日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。