○三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例

昭和49年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者等について、医療費の一部を支給することにより、その健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、もって重度心身障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者等」とは、三木町の区域内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、平成20年8月1日以後において新たに該当者となる者については、次の各号のいずれかに該当する者で当該各号に規定する身体障害者手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けた時の年齢が65歳未満である者に限る。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が1級、2級、3級又は4級として記載されている者

(2) 香川県療育手帳制度要綱により交付を受けた療育手帳に障害の程度が((A))、A、((B))又はBとして記載されている者

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる特別項症から第4項症までとして記載されている者であって、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が4級として記載されているもの

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、重度心身障害者等であって、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付を受けることができるものとする。ただし、第2条第1号に規定する障害の程度が4級と記載されている者又は同条第2号に規定する障害の程度がBと記載されている者(以下「身体障害者手帳4級該当者等」という。)については、70歳の誕生日の属する月までの者(後期高齢者医療制度該当者を除く。以下同じ。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 三木町乳幼児医療費助成に関する条例(平成6年三木町条例第19号)第2条に規定する対象乳幼児であって、同条例に規定する助成対象者が保護するもの

(3) 身体障害者手帳4級該当者等であって、三木町母子家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年三木町条例第6号)の規定による医療費の支給を受けることができる者

(4) 身体障害者手帳4級該当者等であって、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第3条の規定による医療費の支給を受けることができる者

(5) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の支給については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者

(6) 配偶者の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主として重度心身障害者等の生計を維持する者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額以上である者

3 前項第5号及び第6号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(受給資格者証の交付等)

第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。

2 医療費の支給は、前項の申請に基づき受給資格者証の交付を受けることができる日の属する月(正当な理由により、前項の交付の申請が遅れたときにあっては、町長の認める月)以後において受けた医療について行うものとする。

(医療費の支給)

第5条 町は、受給資格者(対象者であって前条第1項に規定する受給資格者証の交付を受けたものをいう。以下同じ。)に対し、その受給資格者の疾病又は負傷について、医療保険各法その他の法令等の規定により医療に関する給付を受けた場合における当該医療に要した費用の額のうち、これらの法令等の規定によって受給資格者又は受給資格者に係る世帯主若しくは被保険者若しくは組合員が負担した額(医療保険各法の規定に基づき保険者等の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付に併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を受けることができる額を除く。)を重度心身障害者等医療費として支給する。

2 前項の医療に要した費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によって算定した額(医療保険各法その他の法令等の規定に基づきこれと異なる基準によることとされている場合にあっては、その基準によって算定した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。

3 身体障害者手帳4級該当者等に重度心身障害者等医療費として支給する額については、第1項に規定する額の2分の1とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(支給の申請)

第6条 受給資格者が前条第1項に規定する重度心身障害者等医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請をしなければならない。

(認定手続等の特例)

第7条 受給資格者の規則で定める介護者は、町長が当該受給資格者について特別の事情があると認めたときは、当該受給資格者に代わって第4条第1項若しくは前条の申請をし、又は重度心身障害者等医療費の支給を受けることができる。

(損害賠償の返還)

第8条 町長は、受給資格者又はその配偶者若しくはその扶養義務者が当該受給資格者に係る疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、重度心身障害者等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度心身障害者等医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により重度心身障害者等医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の認定の請求があった日が、昭和49年5月1日から昭和49年6月30日までの間にある者について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「前項の認定の請求があった日の属する月(正当な理由により、当該認定の請求が遅れたときにあっては、町長の認める月)」とあるのを「昭和49年4月1日」と読み替えるものとする。

附 則(昭和52年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年9月30日までは、改正後の三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号の規定にかかわらず、児童相談所、精神薄弱者更生相談所又は医師において、精神発達面の障害が、おおむね知能指数50以下であって、日常生活において常時指導を要する程度のものと判定された者は、同号に該当する者とみなす。

3 この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間に新条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳の交付を申請した者で、同号に定める障害の程度の記載のある療育手帳の交付を受けた者は、交付の申請の日をもって交付の日とみなす。

附 則(昭和53年3月27日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

附 則(昭和59年12月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定は、昭和59年10月1日以後において受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項第3号の規定は、昭和61年1月1日以降において受ける医療に係る医療費の支給について適用し同日前において受ける医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

4 社会保険各法の規定による被保険者又は組合員(これらの者であったものを含む)であって、昭和59年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間において新条例第3条に規定する対象者に該当することになった者に係る新条例第5条第2項の規定の適用については、その該当することとなった日に認定の請求があったものとみなす。

附 則(昭和61年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

附 則(平成元年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定による改正後の三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項のただし書、同条第2項第3号、第4号及び第4条第3項の規定は、平成元年4月1日以後において受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成6年11月15日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 10月1日前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成8年9月30日条例第9号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成12年12月26日条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年8月1日前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成20年3月27日条例第9号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項に2号を加える改正規定、同条に1項を加える改正規定及び第5条の改正規定は、平成20年8月1日から施行する。

2 前項ただし書に掲げる規定は、平成20年8月1日以後に受けた医療の給付分から適用する。

附 則(平成22年3月26日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月24日条例第17号)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

2 平成23年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。

附 則(平成24年6月25日条例第13号)

1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。

2 平成24年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。

三木町重度心身障害者等医療費支給に関する条例

昭和49年4月1日 条例第11号

体系情報
第8類 厚  生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和49年4月1日 条例第11号
◇ 昭和52年3月25日 条例第10号
◇ 昭和53年3月27日 条例第13号
◇ 昭和58年3月26日 条例第3号
◇ 昭和59年12月21日 条例第30号
◇ 昭和61年6月30日 条例第25号
◇ 平成元年3月28日 条例第10号
◇ 平成6年11月15日 条例第17号
◇ 平成8年9月30日 条例第9号
◇ 平成12年12月26日 条例第33号
◇ 平成13年3月23日 条例第7号
◇ 平成17年3月28日 条例第10号
◇ 平成20年3月27日 条例第9号
◇ 平成22年3月26日 条例第4号
◇ 平成23年6月24日 条例第17号
◇ 平成24年6月25日 条例第13号