○三木町農業委員会規程
昭和32年7月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、三木町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑なる運営をはかるため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めることを目的とする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法手続は、別に規程で定める。
(部会の設置)
第5条 委員会に農地部会及び農政部会を置く。
2 農地部会は、次に掲げる事項を所掌する。
3 農政部会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 法第6条第1項第3号に掲げる事項
(2) 農業生産、農業経営及び農民生活に関する調査及び研究
(3) 農業及び農民に関する情報提供
(4) 区域内の農業及び農民に関する事項について意見を公表し、又は他の行政庁に建議し、又はその諮問に応じて答申する事項
(5) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項
(6) 農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項
(7) 農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進に関する事項
(部会長の選任)
第6条 部会長は、部会の委員のうちから総会で選任する。
2 部会長の任期は、委員の任期とする。
(部会長の職務代理者)
第7条 部会長が欠けたとき又は事故があるときは、部会の委員のうちから総会であらかじめ選挙して定めた者がその職務を代理する。
(役員会)
第8条 委員会に役員会を置き、次の各号に掲げる者で構成する。
(1) 会長及び同職務代理者
(2) 部会長及び同職務代理者
(3) 法第12条第1号及び第2号により選任された委員
2 会長は、総会に付議すべき事項で軽易なものと認めるときは、役員会に諮って処理することができる。ただし、この場合は次の総会において報告をしなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他必要な職員を置き、委員会が任免する。
3 職員の定数は、職員の定数に関する条例(昭和29年三木町条例第5号)の定めるところによる。
4 事務局長は、会長の命を受け、局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 職員は、上司の命を受けて分担事務を処理する。
(所掌事務)
第10条 事務局に農政係及び農地係を置く
2 前項の所掌事務は、次のとおりとする。
農政係
(1) 委員会の総会及び役員会に関すること。
(2) 農政部会に関すること。
(3) 庶務、計画及び予算に関すること。
(4) 公印の保管に関すること。
(5) 委員会規則、規程及び公告並びに文書に関すること。
(6) 行政各機関との連絡調整に関すること。
(7) 農業振興の施策に関すること。
(8) 農業者年金に関すること。
(9) 前各号のほか農政活動に関すること。
農地係
(1) 農地部会に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)その他法令によりその権限に属させた農地等に関すること。
(専決事項)
第11条 事務局長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例なものについては、この限りでない。
(1) 所属職員の事務分担の決定
(2) 所属職員の県内旅行命令及び復命の受理
(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令
(4) 所属職員の休暇の承認その他の服務上の承認
(5) 1件の金額が5万円以下の収入、支出命令
(6) 定例的な通知、申請、届出、報告、照会及び回答
(7) 定例的な許可及び認可
(8) 定例的な調査
(9) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
(10) 原簿等の閲覧の許可
(11) 使用料、手数料その他定額の収入に係る督促状の発送
(12) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でない事項の処理
(公印)
第12条 委員会、会長及び同職務代理者並びに部会長及び事務局長の公印は、別表第1のとおりとする。
(身分を示す証票)
第13条 委員会の委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票を別表第2のように定める。
(他の規定の準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の任免、分限、服務、給与及び事務の執行等については、特別の定めがあるものを除くほか、町長部門の各規定を準用する。
(公示)
第15条 委員会の公示は、三木町公告式条例により行うものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月24日農委規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月1日農委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月28日農委規程第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1

