○三木町農村環境改善センター運営及び管理規則
昭和60年6月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和60年三木町条例第16号)第5条の規定に基づき、三木町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の運営及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(運営協議会)
第2条 改善センターに三木町農村環境改善センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、町長の諮問に応じ、改善センターにおける各種の事業の企画実施について、調査、審議する。
3 運営協議会の委員は、町内の公的機関、及び学識経験者等のうちから、10名以内で町長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、会長、副会長を委員の互選により選任する。
(休館日及び開館時間)
第3条 改善センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が認めるときは変更することができる。
(1) 休館日 毎週月曜日、12月29日から1月3日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(使用の許可)
第4条 改善センターを使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)により申請し、許可を受けなければならない。
2 町長は管理上必要があると認めるときは、許可に条件を附すことができる。
3 使用者は許可以外の目的に使用し、又は使用の権利の譲渡、転貸することはできない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 管理運営上支障があると認められるとき。
(3) その他、町長が使用を不適当と認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。この場合の損害については賠償の責は負わない。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請により、使用許可を受けたとき。
(4) その他、町長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第6条 使用者は建物、設備若しくは備品を損傷した場合、損害賠償しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。

