○三木町土地改良事業分担金徴収条例の町負担規程
昭和63年12月6日
規程第3号
(分担金の賦課基準)
第1条 三木町土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年三木町条例第18号)第4条第1項の賦課基準について、町負担率を別表のとおり定める。ただし、毎年度の予算の範囲内で負担することができる。
(団体等への補助金の交付)
第2条 団体等が施行する場合、三木町団体等公益事業町費補助規程により交付するものとする。
(委任)
第3条 その他町長が必要と認めた場合は、別に定める。
(経過措置)
第4条 経過措置として、町道基準に合致する農道整備の事業費については、町負担とし昭和62年度より適用する。ただし、用地費の50%は地元負担とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月10日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表
三木町土地改良事業等負担
事業区分 | 町負担率 | 備考 | |
団体営事業 | かんがい排水 | 認定事業費の100分の10以内 | 国の採択基準による。(ため池を含む。) |
(土地改良総合整備事業) |
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土地総一般型 区画整理型 水田農業確立対策特別型水 田農業確立対策小規模排水 | 認定事業費の100分の10以内 | 国の採択基準による。 | |
農道整備 | 認定事業費の100分の25以内 | 国の採択基準による。町が施工する場合を除く。 | |
農道舗装 | 認定事業費の100分の30以内 | 国の採択基準による。町が施工する場合を除く。 | |
(農村総合整備) |
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農業集落排水 | 認定事業費の100分の30以内 | 国の採択基準による。 | |
(構造改善事業) |
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生産基盤整備 | 認定事業費の100分の10以内 | 国の採択基準による。 | |
近代化施設 | 認定事業費の100分の5以内 | 国の採択基準による。 | |
農業生産体質強化総合推進対策事業 | 認定事業費の100分の5以内 | 国の採択基準による。 | |
畜産総合対策事業 | 認定事業費の100分の5以内 | 国の採択基準による。 | |
調査設計 | 認定事業費の100分の10以内 | 国の採択基準による。ほ場整備事業のみ | |
(農村振興総合整備事業) 農村環境施設整備 | 認定事業費の100分の50以内 | 国の採択基準による。 | |
県費補助事業 | 農道整備 | 認定事業費の100分の25以内 | 農道工・農道橋(ただし、町が施工する場合を除く。) |
かんがい排水 | 認定事業費の100分の10以内 | ただし、香川用水新川沿岸のみ100分の30とする。(ため池を含む。) | |
香川用水非受益地域用水確保事業 | 認定事業費の100分の15以内 |
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国費災害復旧事業 | 農林水産業施設災害復旧事業 | 認定事業費の※100分の70以内 | ただし、補助残に対する |
単県 | 臨空型園芸産地等育成 | 認定事業費の100分の5以内 |
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新特産里づくり推進 | 認定事業費の100分の5以内 |
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なお、上記以外の事業を施工する場合は、町長が定める。