○三木町土地改良事業分担金徴収条例の町負担規程

昭和63年12月6日

規程第3号

(分担金の賦課基準)

第1条 三木町土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年三木町条例第18号)第4条第1項の賦課基準について、町負担率を別表のとおり定める。ただし、毎年度の予算の範囲内で負担することができる。

(団体等への補助金の交付)

第2条 団体等が施行する場合、三木町団体等公益事業町費補助規程により交付するものとする。

(委任)

第3条 その他町長が必要と認めた場合は、別に定める。

(経過措置)

第4条 経過措置として、町道基準に合致する農道整備の事業費については、町負担とし昭和62年度より適用する。ただし、用地費の50%は地元負担とする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年12月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年12月10日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別表

三木町土地改良事業等負担

事業区分

町負担率

備考

団体営事業

かんがい排水

認定事業費の100分の10以内

国の採択基準による。(ため池を含む。)

(土地改良総合整備事業)

 

 

土地総一般型

区画整理型

水田農業確立対策特別型水

田農業確立対策小規模排水

認定事業費の100分の10以内

国の採択基準による。

農道整備

認定事業費の100分の25以内

国の採択基準による。町が施工する場合を除く。

農道舗装

認定事業費の100分の30以内

国の採択基準による。町が施工する場合を除く。

(農村総合整備)

 

 

農業集落排水

認定事業費の100分の30以内

国の採択基準による。

(構造改善事業)

 

 

生産基盤整備

認定事業費の100分の10以内

国の採択基準による。

近代化施設

認定事業費の100分の5以内

国の採択基準による。

農業生産体質強化総合推進対策事業

認定事業費の100分の5以内

国の採択基準による。

畜産総合対策事業

認定事業費の100分の5以内

国の採択基準による。

調査設計

認定事業費の100分の10以内

国の採択基準による。ほ場整備事業のみ

(農村振興総合整備事業)

農村環境施設整備

認定事業費の100分の50以内

国の採択基準による。

県費補助事業

農道整備

認定事業費の100分の25以内

農道工・農道橋(ただし、町が施工する場合を除く。)

かんがい排水

認定事業費の100分の10以内

ただし、香川用水新川沿岸のみ100分の30とする。(ため池を含む。)

香川用水非受益地域用水確保事業

認定事業費の100分の15以内

 

国費災害復旧事業

農林水産業施設災害復旧事業

認定事業費の※100分の70以内

ただし、補助残に対する

単県

臨空型園芸産地等育成

認定事業費の100分の5以内

 

新特産里づくり推進

認定事業費の100分の5以内

 

なお、上記以外の事業を施工する場合は、町長が定める。

三木町土地改良事業分担金徴収条例の町負担規程

昭和63年12月6日 規程第3号

体系情報
第9類 産  業/第2章 農  林
沿革情報
昭和63年12月6日 規程第3号
平成6年12月1日 規程第2号
平成14年12月10日 規程第2号