○企業職員の給与に関する規程
昭和49年7月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年三木町条例第18号)に定めるもののほか、企業職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の額、支給条件及び支給方法は、当分の間、職員の給与に関する条例(昭和30年三木町条例第11号)の適用を受ける者の例による。
附 則
この規程は、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年3月25日訓令第2号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。