○三木町コミュニティバスの運行に関する規則

平成17年9月22日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、三木町コミュニティバスの運行に関する条例(平成17年三木町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、三木町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行内容)

第2条 町長は、条例第2条の規定に基づき、運行路線、運行日、運行時刻その他の運行内容を記載したコミュニティバス運行計画書を定め、公告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(運休日等)

第3条 コミュニティバスの運休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 山南地区を運行する路線の運休日は、前項に月曜日及び土曜日を加える。

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に運休日以外の日に運休し、又は同項の運休日に運行することができるものとする。

(利用者の責務)

第4条 コミュニティバスを利用する者(以下「利用者」という。)は、乗務員その他の係員(以下「乗務員等」という。)が運行の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(乗車の拒否)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の乗車を拒否することができる。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者

(2) 運輸規則第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者

(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者であって、他の利用者の迷惑となるおそれのある者

(4) 乗務員等が、運行上支障があると認めた者

(5) 大人(中学生以上の利用者をいう。)に伴われていない小学校就学前の者

(手回品等に関する賠償責任)

第6条 町長及び条例第3条の規定によりコミュニティバスの運行に関する業務の委託を受けた者は、コミュニティバスの運行に関し、乗務員等の過失による場合を除くほか、手回品、利用者の衣服その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。

(運行の制限等)

第7条 町長は、天災その他やむを得ない理由によりコミュニティバスの運行に支障を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、又は運行を中止することができる。

2 町長は、前項の規定により乗車区間を制限し、又は運行を中止しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定により乗車区間を制限し、又は運行を中止した場合において利用者が破った損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(乗車券の販売)

第8条 回数乗車券(様式第1号)は、町役場、同各出張所及びコミュニティバス車内その他町長が定めた場所で販売する。

2 町長は、回数乗車券の販売を委託することができる。

3 定期乗車券(様式第2号)は、町役場で販売する。

4 未使用の回数乗車券に係る購入代金は、払戻ししない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(乗車券の再発行)

第9条 利用者が紛失した回数乗車券及び定期乗車券は、再発行しない。ただし、定期乗車券については、災害その他事故により紛失した場合であって、その紛失の事実を証明することができるものがあるときは、利用者の請求により、紛失前の定期乗車券と同一の効力を有する定期乗車券を再発行することができるものとする。

(運行中止の場合の取扱い)

第10条 町長は、第7条第1項の規定に基づきコミュニティバスの運行を中止した場合に、車内に利用者がいるときは、当該利用者が乗車した乗降所まで送還するものとする。

2 町長は、第7条第1項の規定に基づきコミュニティバスの運行を中止したことにより、定期乗車券を所持する利用者が乗車できなくなったときは、運行中止日数に対応する定期乗車券の有効期間を延長することができるものとする。

(乗車券の利用方法)

第11条 回数乗車券の利用は、利用者1人1乗車に対して1枚とする。

2 定期乗車券を所持する利用者は、その有効期間内においては利用回数を制限されない。

(定期乗車券の提示)

第12条 利用者は、乗務員等が定期乗車券の提示を求めたときはこれを拒むことはできない。

(定期乗車券の無効)

第13条 次の各号のいずれかに該当する定期乗車券は、無効とする。

(1) 定期乗車券の有効期間が経過したもの

(2) 定期乗車券記載事項が不明になったもの又は改変したもの

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、利用者に悪意があると認めるときは、当該定期乗車券を無効にすることができるものとする。

(1) 定期乗車券の記名人以外の者が使用したとき。

(2) その他定期乗車券を不正に使用したとき。

(定期乗車券の引渡し)

第14条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにその所持する定期乗車券を乗務員等に引き渡さなければならない。

(1) 定期乗車券の有効期間が終了したとき。

(2) 定期乗車券が無効又は不要となったとき。

(損害賠償)

第15条 町長は、利用者の過失又は法令若しくはこの規則の規定を守らないことにより損害を受けたときは、その利用者に対して損害賠償を求めることができるものとする。

(運輸規則等の準用)

第16条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバスの運行に関し必要な事項については、運輸規則その他の旅客運送事業に関する法令等の規定を準用するものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

附 則(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月6日規則第22号)

この規則は、平成24年12月6日から施行する。

三木町コミュニティバスの運行に関する規則

平成17年9月22日 規則第12号